財産等に不動産や債権債務があり、相続が複雑になりそうなときでも、被相続人は遺言をもってトラブルを事前に防ぐことができます。 しかし遺言によって防ぐことのできるトラブルは主に相続人間の話であり、債権者や第三者との間に生ずるトラブルまで完全に防…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。