被相続人の債権者は、相続財産から救済を受けることが可能です。しかしその遺産を管理してくれる者がいなければ財産が散逸してしまうおそれもあります。そこでこのような事態に備えて管理者を定める手続が設けられています。 管理人選任の申し立て 遺産は、…
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