ブログを見ていただいている皆様へのメッセージ

f:id:souzoku_chiiki:20200212155116j:plain


ご訪問頂きありがとうございます。

 

このサイトでは相続問題についての対処法や法律の解説をしています。

 

できるだけ皆様が相続問題の悩みを解決できるよう、色んな事例を取扱い、具体的な解決策を紹介していければと考えております。

なかなか知る機会のない相続に係る手続など、わかりやすく解説していきますので、これからもご愛読いただければと思います。

 

このブログで扱うテーマですが、「相続」と一括りに言っても、様々な問題があります。

例えば相続される財産の割合はどのように決まっているのか、遺言の書き方や生前贈与、相続の放棄や保証人との関係など、多岐にわたります。

そこでまずは相続の全体像を掴めるよう、基礎知識やいくつかの分野を分けて簡単に説明していこうと思います。

相続とは何か?

そもそも相続とは何なのか、あまりよく分かっていない方もいるかと思います。

 

相続は、亡くなった方が持っていた財産などを引き継ぐことを言います。

この亡くなった方のことを「被相続人」と言います。

これに対し財産を引き継ぐことになった方のことを「相続人」と言います。

相続人には、例えば妻や夫、子どもや兄弟、親などが該当することがあります。

常にこれらの方が相続人になるわけではなく、家族構成など、様々な状況に応じて相続人は決まることとなります。

こうしたルールは法律で全て決められており、優先順位に応じて引き継ぐ財産の割合も決定します。

残された妻や夫、配偶者は最も優先的に相続がなされ次に子どもが優先されるといった形でルールが作られています。

遺言とは

こうしたルールは民法にその規定が置かれていますが、法定通りのルールに従わないことも場合によっては可能です。

遺言によって被相続人が指定しているケースには、その本人の意思を尊重し、遺言の内容に従った相続が行われます

 

ただ注意が必要なのは、遺言の方法にも正しいやり方というものが存在し、適切に作成されていなければ意味がなくなってしまうことも起こり得ます。

 

例えば遺言にもいくつかの方式があることをご存知でしょうか。

「自筆証書遺言」と呼ばれるものや「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあります。

これらはいずれも普通方式に分類される遺言方式ですが、他にも特別方式というものもあります。

通常は利用することのない方式ですので、詳しく知っている必要はありませんが、仕事柄、もしくは特殊な行動をする場合には知っておいたほうがいいケースもあります。

 

遺言を正しく作成できることの良さは、被相続人の意思を亡くなってからも伝えることができ、自らの財産の行く末を思い通りに指定できる点にあります。

遺言の大きなメリットはもう一つあります。

それは相続人間のトラブルを防げるということです。

常に防げるというわけではないものの、家族関係などを配慮し被相続人が適切に指定してあげることでトラブルなく相続を行いやすくなるでしょう。

大きなお金が絡む問題であるため、良好に思えた関係も崩れてしまうおそれがあります。

 

被相続人としてできる大きな対策の一つがこの遺言なのです。

引き継がれる財産

引き継がれる財産についても色んな種類があります。

 

まず理解しておきたいのは、常に相続人にとって嬉しい財産が引き継がれるとは限らないということです。

端的に言えば、借金も引き継がれてしまうということです。

そのため、相続によって経済的に損をしてしまうこともあり得ます。

もちろん、被相続人の借金を含めた財産すべてを強制的に引き継がされるわけではありません。

断ることもでき、また限定的に引き継ぐことなども可能です。

しかしこうした色んな手段があることを知らず、なすがまま相続をしてしまう人たちがいるのも確かです。

 

相続によって引き継がれる主な財産としては、現金や預貯金のほか、土地や建物などの不動産、宝石や高価な腕時計、絵画などあらゆる物(動産)が含まれます。

ただしここで問題になるのが、その財産の分け方です。

現金や預貯金であればそのお金を相続割合に応じて分けるだけで済みますが、不動産や動産の場合にはどうすればいいのでしょうか。

この場合、相続人の間で話し合いをしなければなりません。

遺産分割協議とは

遺産相続の手続において相続人が複数いる場合、遺産分割協議をしなければならないこともあります。

誰が何をどのように引き継ぐのか、話し合います。

しかしここが最もトラブルに発展しやすいポイントでもあります。

 

そこで遺産分割はどのようにするとトラブルにならずに済むのか、対処法を事前に知っておくことが望ましいです。

まずは財産の調査を行い、相続人間でしっかりと情報共有、スケジュールも調整していかなければなりません。

不当に財産を受け取ろうという意図がなくても、行動によっては変に勘繰られて怪しまれることもあります。

そうすると次第に関係性が悪化してしまい争いが生じることがあるのです。

できるだけ全員で協力しながら話を進め、相続の専門家などを間に挟みながら手続を進行させていくといいでしょう。

法律も変化していく

相続に関して皆さんに知っていただきたいのは、ここまでで紹介してきた基本的な手続や知識だけではなく、法律そのものが変化することもあるということです。

遺言の制度や相続自体がなくなるような大きな変化はそう起こるものではありませんが、細かなルールはゆっくりと変化していきます。

そのため重要なポイントだけでも追っていくようにするべきです。

実際、2019年からは段階的に民法の改正が進められ、条文の変更や新設がなされています。

 

例えば遺言の作成方法についてもこの一連の中で改正されています。

もともと自筆証書遺言という遺言方式では、遺言者が手書きで作成しなければならないと決められていました。

しかし民法によって部分的にパソコン等での作成ができるようになり、遺言者の負担は軽減されることとなりました。

 

また特別の寄与の制度も創設されています。

これは法定の相続人以外の者でも遺産の一部を受け取ることができる制度です。

例えば生前に認知症を発症していた被相続人に対し、無償でお世話をし続けていた人などが該当し得ます。

看護・介護は特別な寄与として、寄与料を請求できる可能性があるのです。

このような制度を知っていなければ、相続人でないからと何も恩恵を受けられないままに過ごすことになるでしょう。

 

つまり、相続についてルールを知っているかどうかはトラブルを防ぐだけでなく、関係者の損得に密接に関わる問題でもあるのです。

無知であることのリスク、そして知るということの重要性をご理解ください。

その上で、具体的な対処法などについては今後配信していく記事を見ていただければと思います。

最後に伝えたいこと

世の中には法律に詳しい人たちばかりいるわけではありません。

しかし法律を知らなかったからといってすべてが許されるわけではなく、基本的には知らなかったからという言い訳は通用しません。

そのためまずは身近な法律や手続に関する知識を仕入れ、大きな損害を受けることのないようにしなければなりません。

ご自身や親族の年齢によっては相続を身近に感じていない方も多くいるかと思います。

しかし相続はいつ起こるか分からないものであり、また必ず接することになるものでもあります。

 

このブログを読んでいただいている皆様には少しでも相続について知っていただきたいです。

ブログを読み続けていれば、来たる日にも慌てることなく適切な行動を取れるようになっていると思います。

また事前にできる対処もいろいろあります。

すべてを理解できなくても、まずは興味の湧く内容からでも読んでいただければと思います。