相続にも種類がある
親や親族が亡くなったとき、何もしなければ保有していた財産につき相続が行われます。
しかし一定の手続を経ることで相続をしないという選択も可能になります。
いくつかのパターンがあることをまずは理解しましょう。
相続放棄について
相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」があります。
単純承認ではプラスの財産もマイナスの財産(借金など)もそのまま引き継ぎます。
限定承認ではプラスの財産からマイナスの財産を引いて残った分だけを引き継ぐ形になります。
ただし限定承認をするには一定期間内に共同相続人全員で意見を一致させる必要があります。
これらに対し相続放棄では、すべての財産の引継ぎを放棄します。
他に相続人がいたとしても一人で放棄可能です。
一定期間内に手続を経なければならないことなどは限定承認と同じですが、一人でできるためハードルは低く、複雑な問題が生じにくいという利点もあります。
相続放棄をするとどうなるか
相続放棄の効果
相続放棄をした場合、その者は初めから相続人ではなかったと扱われます。
被相続人が持っていた義務も権利も一切関係なくなります。
相続放棄が一度認められると取り消すこともできず、残った財産をやっぱり受け取りたいと思っても引き返すことはできません。
そこでしっかりと熟考して判断しなければなりません。
そして相続放棄による効果は自分だけでなく、家族や親戚など、周りの人へも及びます。
例えば財産は、人数分および被相続人との関係性によって法定の相続割合が決まっています。
子ども2人だけが相続人なら相続する財産も2分の1です。
しかし一方が相続放棄するともう一方の相続人がすべての財産を引き継ぐことになるのです。
これはマイナスの財産であっても同様です。
そのため、相続放棄によって他の相続人にかかる借金の負担が増える可能性にも配慮し、事前に放棄をしようする旨を伝えておくことが大切です。
被相続人が連帯保証人のケース
それでは、被相続人が連帯保証人であった場合には相続放棄でどうなるのか、見ていきましょう。
そもそも連帯保証人とは、ある債務者(借金をした本人など)の債務を保証するため、債権者(お金を貸した人など)と連帯保証の契約をした者を言います。
この契約をしていると、債務者が弁済できなかった場合、連帯保証人が弁済の義務を負わなければなりません。
相続人の視点からすればマイナスの財産を持っている状態です。
そのため被相続人が亡くなった後、何ら手続をしなければ他の財産同様連帯保証人としての立場も引き継ぐことになってしまいます。
そこで、被相続人が連帯保証人となっているときには相続放棄を手段の一つとして考えることになるでしょう。
相続放棄をすると、上述の通り、その者は初めから相続人ではなかったと扱われるため、連帯保証人としての立場も関係なくなります。
つまり相続放棄をしていれば、債務者が弁済できなかったときでも代わりに支払う必要はなくなります。
相続人が連帯保証人のケース
次に、相続人が連帯保証人であった場合を考えてみます。
例えば被相続人の父親が債務者で、その相続人である子の自分が連帯保証人になっているケースです。
父親の債務については相続一般の考えと同じで、相続放棄をすれば関係性が断絶されるため弁済の義務は引き継がれず、債務は消滅します。
それではその債務の弁済を保証していた契約はどうなるのでしょうか。
債務が消滅しているため連帯保証の義務は消滅しそうにも思えます。
しかし実際にはそうなりません。
相続放棄した者がもともと持っていた連帯保証人としての立場は残り続けます。
なぜなら主債務の契約と連帯保証契約は別物と考えられているからです。
両者は必ずしもセットで発生・消滅するわけではなく、別個の契約として締結されます。
よって、このケースでは相続放棄をしても連帯保証から逃れることはできません。
相続放棄をする方法
相続放棄をするための方法など、知っておきたいことをまとめていきます。
3か月以内の手続が必要
相続放棄をするには、熟考期間と呼ばれる期間内に手続をしなければなりません。
放置し続けていると自動的に連帯保証人としての立場なども含めてそのまま引き継いでしまいます。
熟考期間は、相続開始を知ったときから3か月です。
「相続開始から」ではありません。
ただし例外的に、この期間を延長してもらうこともできますので、どうしてものときには家庭裁判所に申し出るようにしましょう。
相続開始を知ってから3か月の期間はありますが、その間、残った財産の調査などを行うため、それほど余裕があるわけではありません。
特に財産が多い場合には調査に時間がかかることも考えられます。
そのため相続開始を知ってからはできるだけ早期に着手するようにしましょう。
家庭裁判所への申述
その際、相続放棄申述書を添付資料と一緒に提出します。
また、相続の開始を知るのが遅れた場合、申述までに開始から3か月という期間を過ぎていることもあるかもしれません。
このとき、相続を知ってからは3か月を過ぎていない旨記載した上申書を提出します。
上申書が必要な場合、それが認められるかどうかが非常に重要ですので専門家に相談して作成するようにしましょう。