相続割合は、相続人間で話し合って決めることもできますが、何も協議をしなければ法定の相続分に応じて配分されます。
しかしこの法定相続分も、いくつかの事情によって修正がなされることがあります。
その事情の一つが特別受益の有無です。
そのため何が特別受益となるのか、その判定はよく問題になるところでもあります。
ここでは特に、生命保険金の受け取り関して解説していきます。
特別受益とは
まずは簡単に「特別受益」を説明します。
民法第903条にその規定があります。
被相続人から遺贈や贈与を受けた者がいる場合を考えます。
その者が他の者と同じ法定相続分の取得をしたのでは不公平になるとき、この遺贈や贈与等は特別受益となります。
つまり特別受益と言えるには、遺贈や贈与があり、その財産を受け取った者が共同相続人でなければなりません。
なお、特別受益と判断された場合には、その価額に応じて法定相続分が見直されることとなります。
受けた遺贈等を遺産の中に加算し、他の者とも分け合う形になるのです。
生命保険は特別受益にあたるのか
生命保険の被保険者が被相続人で、相続人となる者を保険金受取人としている場合、この保険金が問題になります。
全員が受取人になっているのであれば問題になりませんが、一部の者だけが受け取っているとトラブルに発展する可能性があります。
つまり、これを特別受益と捉えるのであれば保険金も遺産の一部と考えますので、それが一部の者だけに渡っているというのは不公平と言えます。
しかし遺産の外にあると考えるならば、一部の相続人が受け取っても不公平とはなりません。
なぜなら当該保険金は相続財産ではなく、あくまで相続と同時に請求権が発生したにすぎないからです。
原則は特別受益にあたらない
この問題につき、注目すべき判例があります。
判例によると、相続人が受け取る死亡保険金(またはその請求権)は、特別受益にあたらないと評価されています。
ただし、他の者との間に不公平が生じ、その程度が著しいと言える「特段の事情」があれば話は変わってきます。
つまり、原則、生命保険金は特別受益にあたらないとしているものの、例外的なケースもあるということです。
特段の事情があれば特別受益になり得る
それでは「特段の事情」とはどのような事情を言うのか見ていきましょう。
まず重要になるのは、保険金として受け取る価額と遺産の価額を比較した、保険金額の割合の大きさです。
これは大きな判断材料の一つです。
極端に言えば、遺産総額100万円に対し、保険金額が1000万円なら非常に大きな割合を占めることとなり共同相続人としては不公平を訴えたくなるでしょう。
また、同居の有無や被相続人の介護をしていたなどの事情も考慮されます。
例えば保険金額の価額が比較的大きなものであったとしても、受取人が介護を長年貢献的に行ってきたという背景があるのなら不公平とは言い切れなくなります。
こうした生活実態等の諸般の事情を考慮して、公平さを評価していきます。
否定した事例
まずは、原則通り保険金を特別受益ではないと評価した事例を紹介します。
遺産の総額は約7000万円という状況において、保険金額は約400万円と遺産総額の10%にも満たないという場合です。
しかも受取人は被相続人と同居し介護もしていたという事情がありましたので、ここでは生命保険金につき特別受益ではないと判断されています。
別の事例でも、遺産総額に対する保険金額の割合が10%未満、受取人が介護もしていたという事情のもと、特別受益ではないと判断されています。
肯定した事例
遺産総額8000万円ほど、保険金額は約5000万円で遺産総額の6割ほどを占めるという事例では特別受益と評価されています。
さらにこの事例では、受取人が被相続人と結婚してから3年しか経っていないという事情もありました。
別の事例でも、遺産総額1億円に対し保険金はこれをさらに超える価額で、特別受益にあたると評価されています。
ここでの受取人も同居および介護もしていませんでした。
特別受益にあたると評価された事例では、いずれも保険金の割合が大きなものでした。
しかしこの割合なら必ずしもそうなるわけではありませんので注意が必要です。
同居期間、介護期間が長く、その他特別な事情があれば割合が大きくてもそのまま受け取ることができる余地もあります。
特別受益かどうかの確認訴訟は不可
受け取る生命保険金が特別受益なのか否か、受け取る本人からすれば非常に大きな問題です。
そのため事前に確認をしておきたいと考えるかもしれません。
しかしここでも知っておきたい判例があります。
それは確認をするだけの訴訟は認められないというものです。
この場合の確認は不適法であると判断された例があります。
遺産分割等の具体的事件の中でその評価をしなければならないのです。
そのため、保険金の受け取りに関して不安がある人は、弁護士等の専門家に相談するようにしましょう。
ただ、原則はそのまま受け取ることができるとされていますので、生前に贈与を受けるよりも保険契約を活用したほうが受け取る側としては都合がいいケースが多くなるでしょう。
被相続人になる立場の人も、トラブルが発生しないよう、あらかじめ受取人の指定や遺産総額との比率を確認しておきましょう。