遺留分の侵害を受けたときに取るべき対応

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遺留分の制度について

法律上、遺留分という最低限の相続分を確保する制度があります。

例えば遺言により財産がすべて第三者に渡ってしまうと残された配偶者等が生活できなくなることも起こり得ます。

そのため一定の範囲内で財産を確保するようになっています。

 

遺留分は、すべての法定相続人に認められるものではありません。

遺留分を有するのは、亡くなった人の配偶者、子供、および直系尊属です。

直系尊属とは、被相続人の父母や祖父母のことです。

 

引用:子供2人の場合の遺留分割合は?計算方法と遺言書への対策法|ベンチャーサポート法律事務所

 

こちらに記載があるように、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

遺留分が侵害される例

被相続人Aに妻と子が2人がいたとします。

しかしAは遺言で、全財産を第三者に遺贈する意思表示をしていました。

この場合、妻と子供の遺留分はどうなるのか、という問題です。

 

まず、遺留分として認められるのは財産全体の2分の1までです。

そして各人の具体的割合としては、配偶者その半分の4分の1、子もその半分ですが2人いるため全体の8分の1ずつを受け取れるはずです。

しかし遺言により遺留分が侵害されていますので、母や子は第三者に対し遺留分侵害額請求をすることになるでしょう。

 

この事例の他にも、死因贈与や生前贈与等でも侵害を受ける可能性があります。

なお、兄弟姉妹には遺留分がないため、これらだけが相続人の場合には侵害のおそれはありません。

どのような場合に「侵害」となるのか

1年、もしくは10年以内の行為

遺留分の算定においては、相続開始1年前にした行為に限ってその価額を算入するとなっています。

つまり、被相続人が亡くなる2年前に贈与をした場合は、原則侵害ということにはならないのです。

ただし、侵害をしてやろうという悪い意図のもと行った行為であれば別です。

当事者双方が、遺留分を受け取るべき権利者に損害を与えることになると分かって贈与をした場合には3年前でも10年前であってもここで言う「侵害」となります。

 

一方、相続人に対する特別受益の場合にはより厳しくなります。

1年ではなく、10年が算入期間となり、より「侵害」と言える範囲が広くなるのです。

 

しかしこれでも近年の法改正により緩和されています。

従来は10年という期限もなく算入されていました。

しかし期間の制限もなく侵害ということにしたのでは法的安定性を害することになってしまいますし、そもそもは遺留分制度から潜脱するのを防止することが目的ですので、無期限で生前贈与を算入する必要性はありません。

こういった背景があり改正がなされ、10年より過去のことなら侵害したことにはならないということになっています。

特別受益」の意味

特別受益とは、一部の相続人が遺贈または贈与により受けた特別な利益のことです。

遺留分侵害という観点から言えばさらに「婚姻・養子縁組のための贈与」と「生計の資本としての贈与」に分けることができます。

 

前者は、例えば婚姻の際の持参金や嫁入り道具などが当てはまります。

後者は、生活に役立つ財産上の給付のことです。

例えば、居住用の不動産を贈与することや、不動産を取得のために必要な金銭を贈与する行為などが例として挙げられます。

贈与の金額や目的から判断されますので、「扶養的金銭援助」を超えるレベルで与えているのであれば特別受益と評価されてしまう可能性が出てくるでしょう。

要は、相続分の前渡しと思われないようにしなければいけないのです。

遺留分減殺」からの変化

従来は遺留分の侵害に対し遺留分減殺」として対応をしていました。

これは権利者が贈与自体を物権的に減殺することを意味し、贈与された物を取り戻すということがなされていました。

価額賠償で対処されるケースもありますが、これは権利者が求めることではなく相手方に選択権があるものでした。

そのため、不動産が贈与された場合で価額賠償とならなければ共有となってしまうこともあったのです。

そうすると紛争の解決までの道のりが長くなってしまう問題も起こります。

 

そこで、近年の法改正により金銭の請求ができるように変わっています。

侵害を受けた権利者は侵害者に対し遺留分侵害額の請求」をすることになるため、「遺留分減殺」をするとは言わなくなりました。

 

このことにより、遺贈等の効力は残したまま権利者の救済が実現されます。

誰が負担をするか

遺留分侵害額の請求をしたとき、その支払いを負担すべき者には順序があります。

例えば侵害した者が1人であればその者が負担をして終わりですが、受遺者と受贈者が両方いる場合や受遺者が複数いる場合など、色んなケースがあります。

 

順序のルールを簡単に説明すると、まず受遺者が受贈者よりも先に負担をすることになっています。

そして複数の受遺者がいる場合や同時になされた贈与の受贈者が複数いる場合は、目的物の価額に応じて負担をします。

複数の受贈者がおりその贈与が同時でないならば、後の贈与に係る受贈者から負担をします。

まとめ

兄弟姉妹には認められませんが、遺留分の制度があることで法定相続人は最低限の財産を確保することができます。

遺言により別の者に渡すとされていても侵害があったと評価されれば遺留分侵害額を請求できるようになるのです。

相続人に対する贈与等であれば10年以内の行為を評価すればいいですが、その他の者が問題となっている場合には1年以内になされた行為に限られますので注意が必要です。