配偶者居住権の仕組みやルールについて紹介

 

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配偶者として相続前から住んでいる自宅でも、所有者が死亡することでその自宅が遺産分割の対象となり別の者が所有することがあります。
この場合でも残された配偶者に財力があれば特段大きな問題とはなりませんが、経済的に困っている状況だと、そのまま住み続けられるかどうかがその後の生活を左右する大きな問題となります。

そこで重要になるのが「配偶者居住権」です。
これは配偶者の居住権を長期的に保護するための仕組みです。
以下で詳しく見ていきましょう。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、配偶者が住んでいた自宅等の建物を、その後無償で使用できる権利のことです。

簡単に説明すると、遺産分割などによって別の者が自宅等建物の所有者になったとしても、亡くなった方の妻や夫はそのまま住み続けることができる権利ということです。

 

ただし配偶者であれば自動的に優遇され、そのまま所有することなく生活できるというわけではありません。
いくつかの条件を満たす必要がありますし、権利が認められたとしてもルールを守って過ごさなくてはなりません。

配偶者に住み続けてもらうための方法

この権利を生じさせるためには、被相続人がその旨を記載した遺言を作成していなければなりません。
例えば、自宅は別の者に相続させるが妻に当該権利を遺贈する、といった内容の遺言を作成します。

この他、遺言がない場合でも遺産分割によって取得させることが可能ですし、遺産分割の協議で話がつかない場合には家庭裁判所の審判を受けて設定することも可能性としては残されています。
ただし家裁に遺産分割の請求をするケースでは、相続人らの合意が当該権利取得には原則必要とされますので、ただ遺産分割の請求をしただけでは足りないことがあります。
そこで、配偶者本人が家裁に対し取得したい旨申し出るようにしましょう。


配偶者居住権は、配偶者にとっては非常にありがたいものですが、建物の所有者となった者にとってはかなりの負担を強いるものであるため、これだけ権利発生には慎重になるのです。

ただし相続人らの合意がない場合であっても、所有者の受ける不利益と比較した上でなお配偶者の生活を維持するために必要だと判断された場合には取得が認められるという例外もあります。

居住者が守るべきルール

当該権利が与えられた者はその建物の全部について無償で使用できるようになります。
しかもその期間は終身です。

ただしルールを守って使用しなければその権利は消滅しますので、あくまで所有者ではないということを理解しておく必要があります。
例えば建物の改築や増築を勝手にすることはできませんし、第三者に使用させることもできません。
生活のために必要な修繕であれば別ですが、基本的に所有者の承諾を得る必要があります。

これらのルールに違反したとき、所有者から是正の催告をされることがあります。
手順としてはまず是正の催告を受けることから始まります。
この段階で是正すれば問題ありませんが、告げられた一定期間内に対応しなければその権利を消滅させられますので、十分注意して管理するようにしましょう。

さらに権利が消滅したあと、原状回復義務を負いますので自宅を元通りの形に戻さなくてはなりません。
この点、通常の賃貸借と同じく損傷などがある場合には修理をして返すなどの対応が必要です。

雑に扱っていると返す際に大きな負担負うことになりますので注意しましょう。

また、通常の使用をしているだけでも長く住んでいると損耗や経年劣化を生じるかと思いますが、このようなものにまで回復の義務を負うことはありませんので、返却に対し過度な不安を抱く必要はないでしょう。