遺産分割調停はどのように進められるのか、手続の流れを解説

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調停の概要

遺産分割協議で解決できない場合「調停」が開催され、調停委員と呼ばれる専門家を挟んで解決を図ることがあります。
具体的には、裁判官1名と家事調停委員2名以上で組織される家事調停委員会が行うことになります。実務上は弁護士などその他の専門家を含む2名の家事調停委員によって実情の聴取、そして調停の勧告が行われます。

調停では裁判所を利用することになりますが、通常の裁判と異なり紛争に至る一歩手前という状況で申立てを行います。
そのため最終的には両者の合意によって終結するものとされています。

あまり一般に知られている手続ではありませんので、以下で簡単にその流れを説明していきます。

手続の流れ

調停は申立て後、以下のような流れで進行していくことになります。

事前調査

当事者に対し裁判所が、実情の照会をします。
ここで言う当事者とは調停の申立人とその相手方のことです。
照会は書面でなされることもあれば電話でなされることもあるようです。

調停期日の指定・通知

事前の調査を終えると次に調停の期日を指定され、その通知が関係者に渡ります。

調停の進行

ここからが調停の本番となります。

まずは調停委員から進行に関するレクチャーを受け、相続人の範囲・相続分・遺産の範囲の確定に関すること、具体的相続分、遺産分割の方法などの話し合いが始まります。

戸籍上の記載が本来の親子関係と異なっている、養子縁組が無効である、などと主張する場合には「相続人の範囲の確定」として、別途人事訴訟やそれに代わる調停などをしなければなりません。
そうして戸籍を訂正したり、縁組の無効または有効の確定をさせたりすることになります。

遺産の範囲の確定」に関しては、被相続人にどのような遺産があるのか、当事者で必要な資料を準備して示さなければなりません。
裁判所側が積極的に調査をすることは原則ないため、特定の財産につき被相続人のものであるかどうか争いがあるのなら、事前に民事訴訟によって所有者を確定しておく必要があります。

また遺産分割においては「遺言書」の存在が非常に重要となります。
なぜなら法的に有効な遺言書があれば、その内容に従った方法で分割するのが原則だからです。
しかしながら相続人全員が合意して別の方法とすることもできますし、そもそも遺言の効力に関して争いが生じることもあります。
全員が合意して別の方法とすることに関しては調停での解決が図れますが、遺言書の効力についてはやはり別途民事訴訟でその有効性を確定させておく必要があります。

他にも遺産の評価に関することなど様々なことを話し合い、遺産の総額を決定していきます。

調停手続の終結

遺産総額が決まれば最後にその分割方法について話し合います。
具体的に誰がどの程度、どのように受け取るのかということです。

この合意ができれば無事「調停成立」、合意ができなければ「調停不調」となります。

調停が成立するとその内容が調停調書に記載され、これが執行力のある債務名義と同じ効力を持つことになります。
すなわち迅速な執行が可能となります。

一方、調停不調となれば調停の申し立て時に「審判」の申し立てがあったものとして、次の「審判」のステップへと進むことになります。

調停期日のこと

相手とは直接会わないが例外もある

遺産分割調停では基本的に、相手方と直接顔を合わせません。
期日には別々に調停委員のいる部屋に入り意見を伝えます。
こうすることで互いに落ち着いて話すことができ、合意にも至りやすくなります。

しかし調停時間にも限りがあるため、場合によっては当事者全員まとめて話を聞かれることもあるようです。

複数回開催されることも

調停は一度で終わるとも限りません。
複雑な事案だと時間もかかりますし、当事者の数も多くなり意見を調整するのが難しくなってきます。
逆に一度の話し合いで遺産分割が解決できることも少ないため、月に一度ほどのペースで複数回期日が開かれることも多いです。

早ければ2、3ヶ月ほどで終わりますし、長いケースだと年単位で続くこともあります。