相続人「廃除」の意味とその手続、効果についても説明

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「廃除」とは何か

相続が開始されると、基本的には親の財産が子に渡ることとなります。
しかし家庭環境によっては、子に引き継がせたくないと思うこともあるかもしれません。
例えば子供が親を虐待しているようなケースです。

遺言で指定をすれば財産の大半に関しては生前の意思を反映させることができますが、それでも遺留分という制度があることで、これの請求されてしまうと一定割合は財産が渡ってしまうことになります。

そこで重要になるのが「廃除」です。
この制度によれば、遺留分の主張もさせないことが可能です。

以下では、廃除とはどのような制度なのか、具体的にどのようにして、どのような場面で適用され得るのか、解説していきます。

相続資格を剥奪する制度

「廃除」とは、遺留分を持つ推定相続人に対し、相続資格を失わせる制度です。
ただし自由にその資格を剥奪できるわけではなく、その者が非行をした・被相続人に対し虐待や侮辱行為をしていた、などの事情が必要です。

なお、推定相続人とは、将来的にある被相続人につき相続が開始された場合、相続人となることが予定されている者を言います。
例えば被相続人に子AとB、弟のCがいたとすれば、AとBが推定相続人となります。
あえて相続人と呼ばないのは、実際相続が開始された場面でAとBが相続人となるかどうかは分からないからです。
今のところ予定されている者を推定相続人と呼ぶのです。

多くの場合、遺言を書くことで特定の相続人に財産を引き継がせるかどうか、またその割合を決めることができます。
被相続人の意思は強く尊重されるからです。

しかし一切の財産が受け取れないとなれば、残された者がその後生活できなくなるなどの支障が出てくることもあります。
このような者に少しでも生活の支えとなるよう、一定割合留保するというのが遺留分の制度です。

遺言でこれに反する内容が定められていたとしても、遺留分権利者は請求することができるのです。

ただここで問題となるのが、その者との関係性が非常に悪かった場合です。

生前ひどい仕打ちを受けていた場合等には、家庭裁判所に請求をして、その者から相続権を奪うことができます。

請求が認められる具体例を次項で見ていきましょう。

廃除ができるパターン

廃除をしたいのであれば、法定の廃除事由に該当する必要があります。
被相続人に対して虐待あるいは重大な侮辱をしていたこと、もしくは著しい非行をしていたことが求められます。

例えば、重大な罪を犯し有罪判決を受けていたり、相続財産を不当に処分していたりといったことがあれば廃除が可能となるかもしれません。

他にも、ギャンブルで作った借金を被相続人に負わせていた場合や、配偶者であれば愛人を作り不貞行為をしていたなどの事情があれば廃除ができる可能性が出てくるでしょう。

廃除のパターン

廃除が行われるパターンとしては2つあります。
一つは「生前廃除」、もう一つは「遺言廃除」と呼ばれるものです。

生前廃除は、被相続人が生前、家裁に対し調停または審判を申し立てて行うものです。
自らの住所地を管轄する家裁に申立を行い、その後調停または審判による審理が行われることになります。

その結果、調停が成立もしくは審理が確定すれば、その対象となっていた者から相続資格が失われることとなります。

他方、遺言廃除とは遺言執行者が行うものです。
相続開始後、遺言の効力が生じてから、家裁に対し廃徐の申し立てを行うことになります。
その後裁判所による判断が下されるのは同様です。

廃除による具体的な効力

廃除をされるとその対象者は相続資格を失いますが、それはその事案にだけに生じる効果です。
つまり、別の者が死亡し別案件として相続が開始されれば、そちらで相続財産を受けることも、遺留分の請求をすることも可能です。

また、廃除された者の子に関しても影響は受けません。
代襲相続ができるため、親が非行をしたからといってその子までまったく恩恵を受けられなくなるわけではありません。

廃除に関する実情

実際のところ廃除は簡単に認められるものではありません。
家裁も慎重に審議をするため、廃除が認められる事例もそれほど多くないのが実情です。

どうしても財産をあげたくないという事情のある方は、弁護士などの専門家に依頼して手続きを取るようにしましょう。