相続欠格について!どんな行為で欠格者となるのか、その場合の効果についても解説

 

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生前、親に対し虐待や行き過ぎた嫌がらせなどをしていると「廃除」という制度を利用され、被相続人の請求により相続する資格を剥奪されることがあります。
この他にも実は相続の権利を失うことになるケースがあります。
それが「欠格」です。
廃除と似た性質は持つものの異なる制度です。
以下ではこの欠格について解説していきます。

相続欠格とは

相続欠格の意義は、相続秩序を侵害した者を、相続から外すことにあります。
特に重要なのは、ある要件を満たすような侵害者は法律上当然にその権利を剥奪されるというところです。

要は、廃除のように被相続人の意志でその適用可否が判断されるようになるのではなく、条件を満たせば民事上の制裁として、自動的に欠格とされるという特徴があるということです。

何をすると欠格になるのか

民法で、欠格になるパターンが定められています。
これを「欠格事由」と呼ばれ、様々な行為がこれらに該当する可能性を持ちます。

被相続人を死亡させたりしようとして刑に処された

1つ目は、被相続人を死亡させたりして刑に処されたケースです。
自分が相続財産を有利に引き継ぐため、他の相続人に対し同様の行為をして刑に処された場合にも該当します。

例えば、殺人罪や殺人未遂罪、さらに遺棄罪などもあり得るでしょう。
遺棄罪は、介護が必要とされる者に対し食事を与えないなど不作為を働くことで問われることがあります。

被相続人が殺害されたのに告訴・告発しない

殺害の事実を知りつつも告訴や告発をしない場合、欠格事由に該当してしまうおそれがあります。
ただし告訴の意味も分からない子供や、加害者が自身の配偶者であるような場合には該当しません。

なお、告訴や告発とは捜査機関に対して犯人の処罰を求める意思表示を意味し、単なる被害届を提出するだけでは告訴等をしたということにはならないため注意が必要です。

詐欺や強迫をして遺言を書かせたり邪魔をしたりした

詐欺や強迫を用いて遺言の内容に影響を与えると欠格事由にあたります。

詐欺は欺いて勘違いさせること、強迫は精神的あるいは身体的に追い詰めて畏怖させることを言います。

要は、本人の意思が重要視される遺言であるにもかかわらず、別の者が被相続人の意志に沿わない内容にしてしまっているという状況です。

具体的には、無理やりもしくは騙して遺言をさせる、撤回させる、取消させる、変更させるといった行為によって欠格となり得ます。

遺言を書き換えたり隠したりした

遺言書の偽造変造破棄、もしくは隠匿をした者は欠格となります。

偽造と変造は言葉が似ていますが、前者は名義を偽って作成することを意味し、後者は遺言書の内容に変更を加えることを意味します。

遺言書を破くことや、捨てたりすることは遺言書の効力を消滅させる行為であり、ここでの破棄にあたります。

また、遺言を隠すという行為も破棄と同じくその内容を見えなくする行為であるため、やはり欠格事由となります。

欠格の具体的効力

欠格事由に該当すると相続権が失われます
仮に被相続人がその者に対し、遺言で贈与をする旨記載していたとしてもその通りに実行されることはありません。

また、相続が始まってから欠格事由が発生することもあり得ます。
この場合でも相続資格喪失の効果は、相続が開始された時点に遡って生じることとされています。
つまり、それまでに財産を引き継いでいたとしても、その後欠格にあたるような行為をした場合にははじめから引き継ぐ権利がなかった者として扱われ、財産の恩恵を受けることはできなくなるのです。

ただしこれらの効果は被相続人との関係のみにおいて発生することであり、他の親族との相続においては通常通りとなります。

また欠格は非行を働いた者自身の制裁であるため、その子に関しては代襲相続をすることは可能です。