遺留分の放棄について!遺言を徹底するための手段

 

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相続において被相続人が何も対策をしていなければ、基本的には法定相続分によってその財産を分配、もしくは相続人間で話し合ってその割合を決定していくことになります。
しかし生前に遺言を残しておけば、その内容に従った相続を行うことができ、被相続人の意志は尊重されます。
被相続人の計画通りに分配することが原則は可能なのですが、この場合であっても遺留分という制度があるため、完全に全ての財産に関してまではコントロールすることはできないケースがあります。

そこで、「遺留分の放棄」というものを事前にしてもらっておくことがあります。
ここでは遺留分の放棄に関することを解説していきます。

遺留分の放棄をするとどうなるか

遺留分はそもそも相続人に留保される相続財産の一定割合を言います。
つまり遺言で一方的な財産分与がされていたとしても、最低限は残された家族等に財産が残るよう、法律で定められているのです。

被相続人が親族でもない他人にすべての財産を与えるという遺言をしていると、配偶者等はすべての財産を失うという事態にもなってしまいますので、こういった場合に遺留分の侵害額をその相手方に請求できることが定められているのです。

あまりに不平等な遺言である場合には一定の者を保護する意味でも遺留分は重要な制度ですが、被相続人からしても自分の財産を思い通りに管理したいという気持ちがあるかもしれません。

そこで「遺留分の放棄」を事前にお願いするということもあり得ます。

あらかじめ遺留分の請求をしないという約束をしてもらうのです。

そうすれば被相続人は遺言によって思い通りに相続財産の分け方を決めることができます。

なお、遺留分放棄の効果はあくまで遺留分に関してだけ生じるため、相続権を失うわけではありません。
したがって、相続財産に大きな負債が含まれているようなケースだと、相続放棄や限定承認等の対策をしなければ、遺留分というプラスの財産のみを放棄した状態になってしまい、大きなリスクを背負うことにもなりかねません。

相続放棄遺留分放棄は分けて考えるよう注意しましょう。

また、被相続人としては、遺言がなければ遺留分放棄をしてもらっても意味がありません。
結局法定相続分に従って遺留分の権利も有する者たちが財産を分配するか、協議によって分配されることになるからです。

自分の思い通りにするには遺言を作成していることが前提となります。

しっかりと法律に則った形で作成しなければ遺言としての効力も生じませんので、行政書士等、専門家のアドバイスを受けながら作成するようにしましょう。

遺留分放棄の手続

相続前にする放棄

相続が開始される前に放棄をする場合、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
被相続人の住所地を管轄する家裁にて手続きを行う必要があります。

個人の財産であるにもかかわらず家裁の許可が必要とされる理由としては、これを要するものとしなければ親やその他の者によって遺留分権利者の意思が不当に抑圧されるおそれがあるからです。

本来、遺留分権利者の生活安定や家族財産を公平に分配するということが当該制度の趣旨であるため、その意味を無にしてしまう危険があるのです。

そこで相続開始前にする放棄では、許可を得るものとして、家裁が一度チェックすることとしているのです。

そこで、放棄が認められるためには、遺留分権利者の自由な意志に基づいてなされていることが求められ、その上で放棄の理由に合理性および必要性がなければなりません。
また、放棄に対する見返りがあるかどうかも重要なポイントとされています。

相続開始後の放棄

相続の前後で大きく手続きは異なります。

すでに開始されている場合にはわざわざ許可を得る必要はなく、権利者が自由に放棄することができ、単に意思表示をするだけで十分とされています。

遺留分放棄の撤回は可能か

相続前に一度放棄をしたものの、やっぱりその撤回をしたいと思うことがあるかもしれません。

しかし原則はこの撤回をすることができません。

一定要件を満たすような事情の変化が生じた際、例外的に認められることもありますが、基本的には撤回できなものとして慎重に判断しなければなりません。