相続税を下げるために養子縁組が有効?その理由や注意点を解説

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相続税はすべての人に対して問題となるものではありません。
なぜならその計算上、基礎控除が適用されることで、少なくとも3,600万円までは非課税になるからです。
そのため一定以上の資産を蓄えていた被相続人がいなければ特に気にする必要はなく、実際、相続税の申告が必要になるケースは割合少ないです。

ただし、一回の相続によって数百万円~数千万円もの納付を強いられることもあるため、資産家にとっては大きな問題となります。
そこでここでは、少しでも納税額を下げるため、相続税対策の一つである養子縁組に関して解説していきます。

養子縁組も相続税対策になる

冒頭でも述べたように、身内の個人的な財産であるにもかかわらず、相続時には課税の機会が設けられています。
場合によっては非常に大きな額の納税義務が課せられてしまいますので、少しでも多く家族等に遺産を渡したいと考えるのであれば、節税対策を取るようにしましょう。

その方法にも色々とありますが、養子を取るということも実は効果的であるということをご存知でしょうか。
そもそも基礎控除額に達しない部分に関しては非課税であることを説明しましたが、この控除額は法定相続人の数によって変動するものなのです。
3,000万円をベースに、法定相続人一人あたり600万円が加算されるという仕組みです。
例えばある相続において、法定相続人として配偶者と子二人がいる場合には3,000万円プラス1,800万円(600万円×3人)で、合計4,800万円が基礎控除額になり、この分は課税されなくなります。

つまり、養子縁組をするということはこの計算上の法定相続人の数が増えることになり、一人当たり600万円分控除額が増加、その結果相続税が少なくなるのです。

節税のために縁組するのはいいのか

養子を取ることが節税に繋がる、ということを説明しましたが「そのような目的(節税目的)で縁組をするのは良いのか」と考える人もいるでしょう。

実際、節税を図るために縁組をする者も存在し、裁判沙汰になった例もあります。
養子を取った被相続人の実子が縁組の無効を主張した事件です。

縁組は、一つの相続にかかる税金を下げるということには有効と言えますが、各相続人からすると自分の取得分が減ってしまうため、身内が縁組に対して不満を抱くということは珍しくありません。

ただ、実際に起こった事件に対する裁判所の判決では「節税の動機と縁組の意思は併存し得るもので、専ら節税をするために縁組をしたとしても、それだけで『縁組の意思がない』とまでは言えない」と評価されています。
つまり、節税目的の養子縁組だからといって無効になるわけではない、ということです。
ただ、客観的に見て縁組の意思がないと明らかに判断できる状況や、明らかに節税のために利用したと判断できるような場合には無効になる可能性はありますので、注意は必要です。

計算上の養子制限には注意

節税のために養子縁組をしてもダメではないということが分かったかと思います。
しかし本人にとっての一番の関心事は、縁組によってどれだけ節税できるのかというところでしょう。

もし養子縁組による効果が無制限に認められるのであれば、常に非課税を目指すことが可能となります。
ただ法律上、そのような計算はできないようになっています。

税の計算上、法定相続人として数えられる人数に制限が設けられているのです。
パターンは2つあります。

  1. 実子がいるときには「1人」まで
  2. 実子がいないなら「2人」まで

つまり、基礎控除における養子縁組の効果は600万円×2人の1,200万円が上限ということになります。

ただし、厳格な手続を要する特別養子縁組や、配偶者の実子を被相続人の養子として迎え入れた場合などには、この制限にかかりません。