相続税は、相続が起こるたびにその課税機会が設けられます。
親から子へ、子から孫へと財産の移動は起こり、孫が取得する財産の中には親(孫から見た祖父母)から受け継がれてきたものも含まれます。
しかし孫を養子縁組すれば、基礎控除における控除額の割増効果が得られるとともに、課税機会を一回分回避できてしまいます。
結果としてかなりの節税効果を得ることができますが、課税を避けるためにこういった縁組が乱発されないよう法律では措置が取られております。
その一つが2割加算の制度です。
相続税の課税は平等ではない
節税をする目的で養子縁組をしたとしても、その行為自体悪いことではありません。
ただし別のページで解説したように、基礎控除額の計算においては法定相続人としてカウントできる数は1人もしくは2人までと定められていたりなど、いくつか措置が取られていたりします。
ここではもう一つの措置として、2割加算の制度を紹介しますが、こちらは相続人の属性により課税の計算上2割を加算して納付額を定めるというものです。
通常、個別の税額を計算する際、基礎控除額等を引いたりして算出された相続税の総額に対し、相続人それぞれの案分割合を乗じて決定されます。
しかし法律では「配偶者以外」で「1親等内の血族以外」の者である場合には課税を2割多く計算するものと定められております。
またこのとき、孫のように元々当該制度の対象である者に対し縁組をして孫養子にしたとして、これにより1親等になっていても対象者として扱うことが規定されております。
ただし、直系卑属(孫やひ孫など)以外の者を養子にして1親等としても、この制度は適用されません。
加算される理由
この制度は、課税機会の減少を防止するという役割を果たしています。
孫の場合、親から子への相続、そして子から孫への相続といった具合に、そのたびに課税され納付を行うのが通常です。
しかし孫養子にすればその機会を一回分減らすことができています。
公平性を保つためにも、関係性が少し遠い場合には少し税額を増やすことで調整しているのです。
ただ、こうして一つ世代を飛ばした方が納付額を下げられる可能性も十分にあり得ます。
そのため割増されるからといって必ずしも損になるわけではなく、総合的に考えて判断をすることが大切ですし、一度親に渡ることに問題がある場合には縁組をして先に資産を渡しておくという手段を取っておいたほうが良いこともあるでしょう。
割増計算される者とされない者の具体例
簡単に、当該制度の対象・非対象とされる者を挙げていきます。
まずは対象外の例ですが「両親」「配偶者」「実子」「血族以外の養子」「代襲相続した孫」が代表例です。
次に対象となる者の例ですが「孫養子」「兄弟姉妹」「甥っ子」「姪っ子」などが代表例です。
ここで注意したいのは、同じ孫でも代襲相続した孫に加算はないということです。
代襲相続とは、孫の親が死亡していたり、相続権を喪失していたりしたとき、その者を飛ばして孫が相続するケースを言います。
ただし親が相続放棄をした場合には代襲相続は起こらないことに注意が必要です。
このときは孫も相続する権利を有していないことになるからです。
生命保険と2割加算の問題
生命保険契約をしていると、本人の死亡後にお金を受け取ることができます。
そしてこのときのお金は原則として相続税の対象として含めません。
しかしこの契約をしても無制限にお金を流せられるわけではなく、ある計算のもと基準額を算定し、その基準を超える場合にはみなし相続財産として扱われ、割増しのルールが適用されることがあります。
具体的には、保険金の受取人が子や配偶者であれば適用されませんが、受取人が孫や孫養子の場合には割増しで計算がされていまいます。
ただしこれらの者であっても、相続放棄をしているのなら、生命保険金の受取人となっていても、当該制度の適用を受けることはありません。