遺留分侵害額請求権とは?

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家族が亡くなって相続が発生した際に、遺言書が残されているというケースは少なくありません。

 

遺言書では、法定相続に近い割合で相続を指定していることもありますが、法定相続人にとって不公平な相続の指定がされていたり、法定相続人以外の受遺者にすべて相続させるという内容だったりすることもあります。

 

民法上では、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産の遺留分を請求し取得する権利が認められています。

 

このような権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分侵害額請求権とは、2019年7月1日から施行された改正民法により、それまでの遺留分減殺請求権から名称と内容が変更されたものです。

 

遺留分侵害額請求権とは

遺留分とは、相続が発生した際に被相続人(亡くなった方)が遺言書により法定相続人に相続財産をまったく与えないと指定していても、法定相続人に保障される一定の相続分のことです。

 

遺留分の制度は、被相続人が自分の財産を自由に処分できる権利と相続人の生活が保障される権利のバラランスをはかったものです。
この遺留分を得るために行使することができるのが、遺留分侵害額請求権です。

 

遺留分がある法定相続人とは

被相続人の法定相続人であったとしても、遺留分がない場合があります。
遺留分のある相続人のことを「遺留分権利者」といいますが、法定相続人=遺留分権利者ではありませんので、ご注意ください。

 

遺留分権利者となれるのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属です。
直系尊属被相続人に子がいた場合、法定相続人になりませんし、遺留分権利者ともなりません。

 

ここで注意していただきたいのは、被相続人兄弟姉妹は法定相続人となった場合でも、遺留分権利者とはならないということです。

 

被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありませんから、被相続人が遺言で兄弟姉妹に全く財産を遺さなかったとしても、遺留分侵害額請求をすることはできません。

 

これは、相続における相続人の生活保障に関して、兄弟姉妹まで含める必要はないという民法の考え方によるものです。

 

遺留分権利者となった場合、どれくらいの遺留分を請求することができるのか説明しましょう。

 

遺留分は、直系尊属のみが相続人となる場合は相続財産全体の1/3、それ以外の場合は相続財産全体の1/2となります。

 

直系尊属のみが相続人となる場合とは、被相続人に配偶者や子がおらず、直系尊属(父母など)だけが法定相続人となる場合です。
その他の場合とは、法定相続人が以下のようなパターンになるときです。

 

  • 配偶者だけ
  • 配偶者と子
  • 子だけ
  • 配偶者と直系尊属

 

このような相続人の場合、遺留分は相続財産の1/2となります。
なお、遺留分権利者が複数いる場合は、遺留分をさらに遺留分権利者の法定相続割合で割ります。

 

例えば、相続財産が3,000万円で遺留分権利者が被相続人の子3人だった場合の子1人当たりの遺留分は、下記のような計算になります。

 

子1人当たりの遺留分=相続財産3,000万円×1/2×1/3(子3人)=500万円

 

このような場合で、子3人の内1人が遺留分侵害額請求しないというときでも、請求しなかった分の遺留分侵害額が他の2人の子の遺留分に加算されるわけではありません。
上記の例でいうと、子1人当たりの遺留分が500万円より増えることはありませんのでご注意ください。

 

形成権とは

遺留分侵害額請求権を行使するためには、裁判所へ訴えるという必要はなく、相手側に遺留分侵害額請求をするという内容を伝えるだけで効力が生じることになり、これを法律上では形成権といいます。

 

形成権というのは、権利者からの一方的な意思表示によって権利関係に一定の変更を生じさせる権利のことです。

 

一方的な意思表示よって権利行使することができますから、相手側が承諾しなくても、意思表示するだけで直ちに効果が発生します。

 

遺留分侵害額請求に関しては、「被相続人の相続財産に関する遺留分侵害額を請求します」という意思表示を相手に発信し、到達した時点で権利行使の効果が発生するということになります。

 

つまり、口頭で伝えただけでも、遺留分侵害額請求権を行使したといえるわけです。

ただし、実際は口頭で伝えただけで相手側がすぐに納得するケースは少ないため、内容証明郵便の発送などが必要になってきます。

 

まとめ

遺留分侵害額請求権とは、被相続人の遺言が一定の相続人に一切の財産を相続させないという内容であったとしても、遺留分に関しては、受遺者(財産を受け取った人)に対して侵害額を請求できる権利です。

 

この遺留分侵害額請求権は形成権ですから、単独の意思表示を行うだけで法律効果を生じさせることができる権利です。