遺留分侵害額請求権の時効・期限と行使するときの注意点

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遺留分侵害額請求権の時効や期限

遺留分侵害額請求権には時効があります。
大きくは、下記2点のようなケースです。

 

 

  1. 相続開始及び遺留分を侵害する遺贈、贈与があったことを知った日から1年間、遺留分侵害請求権を行使しない場合は、時効により消滅します。
  2. 相続開始時から10年経過した場合、遺留分侵害額請求権は消滅します。

 

これらのケースについて詳しく説明します。

 

(1)相続開始及び遺贈、贈与があったことを知った日から1年間

相続開始は分かりやすいと思いますが、遺贈、贈与について補足しておきましょう。

 

遺贈というのは、被相続人遺言書によって受遺者へ遺産を渡すことです。
通常は、被相続人の遺産は相続人が受け継ぐことになりますが、遺産の全て又は一部を相続人以外に相続させることもできます。
被相続人が、生前お世話になった人へ遺産を相続させたいと考える場合などに、遺言書により財産を遺贈することができます。

 

贈与とは、この場合生前贈与のことを指します。
被相続人が生きている間に、相続人などに財産を渡す行為を贈与といいます。
遺留分請求の対象となるのは、被相続人に関する相続開始前1年以内に贈与されたものです。

 

また、相続が開始する前1年を超える贈与であったとしても、被相続人及び贈与を受けた者が遺留分を侵害している事実を知りながら行った贈与である場合は、遺留分侵害額請求の対象となります。

 

1年の消滅時効のカウントがいつから始まるかについてですが、単純に贈与や遺贈があったことを知った時というわけではありません。
相続財産に対する自分の遺留分が侵害されて、その贈与や遺贈が遺留分侵害額請求の対象となっていることを知った時からです。

 

実際には「知った」について厳密な規定があるわけではなく、ある程度漠然とした起算点となります。
ですから、遺留分侵害額請求を行う側としては、原則として被相続人が亡くなった日から1年間で時効消滅するものとして考えておいた方がよいでしょう。

 

(2)相続開始時から10年間

遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分の対象となる遺贈、贈与があったことを知らないまま10年経過した場合も、遺留分侵害額請求権を行使することができなくなります。
受遺者(遺贈や贈与を受けた人)も、長期間何も請求されていないのに、いつまでも請求権だけが残っても困りますので、10年で時効となります。

 

ここで注意していただきたいのは、相続開始時から10年経過した場合の時効は、消滅時効ではなく、除斥期間という解釈になっているということです。

 

遺留分侵害額請求権の消滅時効除斥期間の違いですが、消滅時効には「時効の中断」という概念がありますが、除斥期間にはその概念がありません。
相続開始時から10年経過すると、途中何があっても時効が中断することなく、請求する権利を失うということになります。

 

遺留分侵害額請求の時効を中断させる方法

説明した通り、相続開始時から10年の時効については除斥期間という解釈のため、時効を中断させる方法はありません。
ですが、相続開始及び遺贈、贈与があったことを知った日から1年間の消滅時効に関しては、時効を中断させる方法があります。

 

遺留分侵害額請求権は形成権ですから、一度でも遺留分侵害額請求権を行使すれば、時効を中断させ権利の消滅を防ぐことができます。
このときの権利行使は、証拠が残る内容証明郵便の送付により行うことをおすすめします。

 

時効以外で遺留分請求できない場合も

遺留分侵害額請求権は、1年の消滅時効、10年の除斥期間以外でもなくなる場合があります。

 

それは「相続人の廃除」という制度です。
「相続人の廃除」とは、被相続人への虐待や侮辱、非行等を行った相続人に対して、被相続人が生前に、または遺言によって家庭裁判所にその相続人の廃除を請求するものです。
この廃除により、虐待等を行った相続人の相続権を奪うことができます。

 

被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言によって兄弟姉妹に財産を相続させないことができます。
一方、それ以外の配偶者、子、直系尊属といった相続人の遺留分は、遺言によっても侵害することができません。
ですが「相続人の排除」を行った場合は、財産を相続させないだけでなく、遺留分侵害額請求権も奪うことになります。

 

ただし「相続人の廃除」は、家庭裁判所への請求が必要で、かつ簡単に認められるものではありません。
なぜなら、相続には相続人の生活を保障するためという側面があるからです。
家庭裁判所への請求や遺言によって、簡単に相続人の権利を奪えるようでは、相続人の生活を保障することができないからです。

 

遺留分侵害額請求権を行使するときの注意点

権利行使するときの注意点を確認しておきましょう。

 

時効に関する勘違いに注意

遺留分が関係するような相続問題の場合、元々の遺言書が無効であるとして遺言無効確認の調停や訴訟を起こすことがあります
しかし、注意していただきたいのは遺言無効確認の調停や訴訟を起こしても、遺留分侵害額請求権の消滅時効は中断しないということです。

 

一見、同じようなことを争っていると思われるかもしれませんが異なった手続きですから、遺言無効確認の調停や訴訟を起こす場合でも、それとは別にあらかじめ遺留分侵害額請求権の行使のために内容証明郵便を送付することを忘れないようにしましょう。

 

また、遺言無効確認だけでなく、遺贈や贈与の無効を主張する場合も同じです。
遺贈や贈与が無効ということになれば、遺留分侵害額請求権を行使する必要はありませんが、無効とならなかった場合は、遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります。
そのため、遺贈や贈与が無効であることを主張し調停や訴訟を行う場合でも、遺留分侵害額を請求する旨の内容証明郵便を送付しておくことで、遺贈や贈与の無効が認められなかったときでも消滅時効を回避することが可能です。

 

弁護士への依頼も検討

遺留分侵害額請求権の行使は裁判所への手続きなどは必要ありませんし、証拠を残すために内容証明郵便を送付するくらいですから、必ずしも弁護士に依頼しなければならないわけではありません。

遺留分の侵害について相手方と協議する際も、状況によっては弁護士に依頼してしまうと相手方が態度を硬化させてしまい、話し合いがうまく進まない場合もあります。

ですが、相手方と円滑に協議が進まない場合は、弁護士への依頼も検討しましょう。

例えば、交渉する相手方と直接話し合いをすることが困難な場合もあるでしょう。
もともと不仲であるとか、当人同士では具体的な話ができないとか、仕事が忙しく話し合いの機会が作れないといった場合は、弁護士に依頼することでスムーズに話が進むこともあります。

 

また法律知識や専門知識のない一般人同士では、具体的にどう話し合いを進めたらよいのか分からないというケースも多いでしょう。

話し合いが進まないまま時間だけが過ぎていくということもあります。
遺留分侵害請求に限りませんが、裁判所の調停や裁判に発展する前に話し合いで決着することが時間と費用の節約になります。

早期解決を望む場合も、弁護士への依頼を検討してみてください。