相続税の基礎控除(遺産に係る基礎控除)は、法定相続人の数によって具体的な金額が変わります。大きな額が控除として認められますし、この額が申告や納税の必要性に関わってきますので正しい計算方法を知っておくことが大切です。
そこで以下では「基礎控除の計算における法定相続人の数え方」について言及していきます。
相続放棄をした人は含める
家庭裁判所に相続放棄の申述をし、それが受理されると、当該申述をした方は相続人から外れます。つまり相続財産を受け取ることができなくなるのです。
そうするとその方に相続税の申告・納税の義務が課せられることはなくなります。
ただ、基礎控除額の計算においては申述の有無を考慮する必要はありません。
そのまま法定相続人として数えることが認められています。
例)被相続人に配偶者と2人の子がいる場合において誰かが相続放棄をしたケース
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3※
= 4,800万円
※相続放棄の影響なし
養子は最大2人まで
養子縁組をすると法定相続人は増えます。
しかし基礎控除の計算においては、数えることができる養子の数に上限が設けられています。
被相続人に実子がいるのなら養子は1人まで、実子がいないのなら2人までとされています。
例)被相続人に配偶者と3人の子(うち2人が養子)がいるケース
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3※
= 4,800万円
※養子は1人分まで
例)被相続人に配偶者と3人の子(うち1人が養子)がいるケース
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 4※
= 5,400万円
※養子が1人なのでそのまま算入できる
例)被相続人に配偶者と3人の子(うち3人が養子)がいるケース
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3※
= 4,800万円
※実子がいないため養子は2人まで算入できる
胎児は含めない
胎児は法律上取扱いに注意が必要です。
基本的には権利能力が認められないところ、相続においては権利を持つと法定されています。
ただ、相続税の計算において、基礎控除額を算出する上では存在しないものとして考えます。
さらにややこしいことに、相続開始時点で生まれていなくても、相続税の申告日に生まれているのであれば法定相続にとして数えることが認められます。
よって、相続開始時点で胎児がいる場合には気を付けなくてはなりません。
例)被相続人に配偶者と子となる予定の胎児が1人いるケース
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 1※
= 3,600万円
※申告までに生まれたら「2」で計算
相続税の計算は専門家に相談を
基礎控除額が相続財産の額を超えているのなら申告も納税も必要なくなります。
しかしその判断をするには財産の評価をしなければなりませんし、厳密には各人個別の控除内容なども考慮しなければなりません。
そのため相続税の計算を正しく行うためには、税理士などの専門家の利用が必要であると考えておくようにしましょう。