相続人の調査には戸籍集めが必要!集めるべき資料やチェックポイントを紹介

遺産分割は、相続人全員が揃って行わなければなりません。相続人の確定ができていないにも関わらず行ってしまった協議はやり直すことになります。

そこで遺産分割に向けては、相続財産の調査に加え、相続人の調査も必要となるのです。ここでは相続人を調べるために集めるべき資料、相続人を確定するために見るべきポイントを解説していきます。

 

まずは亡くなった方の戸籍集めを始める

亡くなった方の戸籍を集めましょう。戸籍を見ることで、被相続人の親族関係などが確認できます。

 

集めるべき資料は、戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍などです。

被相続人の親や兄弟姉妹、さらには甥・姪なども調べていかなくてはなりません。婚姻により別の戸籍に入ることもありますので、過去の戸籍に遡ってチェックしていかなくてはなりません。

よって、集めるべきは、被相続人の「一生分の戸籍」ということになります。

 

戸籍集めにあたっては「被相続人の本籍地」の市区町村役場での手続が必要です。直接窓口に行っても良いですし、郵送での請求も可能です。

 

戸籍集めの必要書類

戸籍を取得するには、各自治体で運用しているフォーマットに従い「戸籍交付申請書」を作成することになります。

申請の際は、本人確認ができる書類と印鑑も持っておきましょう。これは郵送で請求するときも同じです。ただし郵送のときは返信用封筒と切手も一緒に入れて送ることになります。

 

なお、取得には数百円ほどの費用がかかります。

 

相続人を確定する

戸籍の収集後は、その記載内容から相続人の確定作業に入ります。

戸籍謄本には配偶者と子が、除籍謄本なら両親や兄弟姉妹の記載がなされています。離婚経験があるなら、別の除籍謄本に元配偶者・子の記載があります。

 

着目すべきポイント

戸籍が連続していることが重要です。

そこで、戸籍の作成日をチェックし、その1つ前の戸籍に記載の最終有効日を見てみましょう。両日が同じであれば連続していることの確認が取れます。

 

また、「改製」や「編製」の表記があるケースもあります。このときには改製日や編製日に着目して連続しているかどうかをチェックしましょう。

 

こうして作成日等の日付をチェックし、被相続人の出生にまで遡れば関係者がすべて浮かび上がってくるでしょう。

 

相続人調査は専門家に相談するのが安全

相続人の調査にあたっては、役所の窓口は平日しか開いていないこと、対応している役所が遠いと直接行くにしても郵送するにしても手続に時間がかかること、などの問題が生じます。

 

また、戸籍が集められたとしてもそこから相続人の確定作業にミスがあると遺産協議などその後の手続にも悪影響が広がります。こうした問題を解決するためにも、専門家に相談をしておくことをおすすめします。