相続人になれるかどうかは「順位」という概念が関係しています。そしてこの順位に応じて各人の遺産の取り分を左右する「法定相続分」も決まってきます。
この記事で、順位およびそれに連動する法定相続分に関して解説をしていきます。
相続人の順位とは
亡くなった方の家族・親族であれば誰もが相続人になれるわけではありません。
相続人になる人物は民法により定められています。
また相続人となる人物も常に固定ではなく、「順位」に従い優先度が定められていますので、順位の高い者から順に相続人となる権利を得ることができるのです。
第1順位から第3順位の人物
まず、亡くなった方の“配偶者”は常に相続人となる権利を得ます。特殊な立場にあり、順位を気にする必要はありません。以下のどの順位の者が相続人となる場合でも共同相続人となることができます。
ではまず第1順位からですが、これには“子”が該当します。
そのため亡くなった方に子がいる場合は、配偶者と子が相続人となり、後順位の方は相続人となれません。
続いて第2順位には“直系尊属”が該当します。
亡くなった方の親や祖父母のことです。子がいない場合に相続権を得ます。
そして第3順位が“兄弟姉妹”です。
子も親などもいない場合に亡くなった方の兄弟姉妹が相続権を得ます。
なお、子がいないといっても、その子の子(亡くなった方の孫)がいるのなら代襲相続により第1順位として孫が相続人となる点には留意しましょう。
順位と法定相続分について
配偶者と第1順位の者が相続人となる場合、それぞれ遺産の2分の1を取得する権利を得ます。
第1順位の者が複数人いる場合には、2分の1をさらに分割します。配偶者は1人で2分の1の遺産を取得します。
これに対し第2順位の者が相続人となる場合は、配偶者が3分の2、第2順位の者らで3分の1を分割します。
第3順位の者が相続人となる場合は、配偶者が4分の3、第3順位の者らで残りの4分の1を分割することになります。
このように、同じ相続人という立場でも、順位によって取得できる財産の割合は大きく異なります。ただし遺産分割協議で全員の同意があれば、この割合と異なる形で相続することは可能です。
遺留分にも影響する
一定の相続人には、生活保障の目的で遺留分と呼ばれる遺産の取得割合が法定されています。
遺言書により「第三者に全財産を渡す」と指定されていても、遺留分に限っては請求することができるのです。
ただしここでも亡くなった方との続柄により割合が異なります。
配偶者や子に関しては法定相続分の2分の1が認められます。直系尊属はより少ない割合でしか認められず、兄弟姉妹にいたっては一切の遺留分が認められていません。