相続財産に対しては基本的に相続税が課税されます。
ここでいう相続財産とは民法上の、純粋な相続財産のことであり、要は被相続人が持っていた財産を指しています。
一方、被相続人が持っていたとまではいえないものの、相続財産と同等に取り扱う「みなし相続財産」という概念もあります。
相続税の計算過程で重要になってきますので、ここで整理しておきましょう。
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、その名の通り、本来相続財産ではないところ「これを相続財産であるとみなす」財産のことです。
本来の相続財産とは、被相続人が持っていた現金や預貯金、不動産、有価証券などの幅広い財産のことです。基本的にはこれらすべてが相続税の課税対象となります。
これに対して、相続開始前において被相続人の管理下になかった財産(所有していなかった財産)は原則として相続の対象外です。
ただ、相続税課税の観点からは、実質において被相続人の財産と同等に扱えるものもあるのです。
生命保険金(みなし相続財産の例1)
みなし相続財産の代表例の1つが「生命保険金」です。
被相続人が被保険者であり、保険料の負担者でもあったケースでみなし相続財産となります。
このシチュエーションでは、のちに相続財産となりうる現金等が保険料として納められ、死後に保険金として形を変えて相続人等が取得することになります。
経路が異なるだけで、実質被相続人の財産が死亡をきっかけに相続人らに移ったととらえることもできるでしょう。そこで相続税の計算に含めるとの取り扱いがなされています。
ただ、その全額が課税対象になるわけではありません。
そもそも「納めた保険料=受け取れる保険金」の関係にはなりません。
そこで、非課税枠が設けられています。
500万円×法定相続人の数
で非課税枠の大きさは定まります。
法定相続人が3人いるときは、生命保険金を受け取ったとしても、1,500万円までなら非課税とすることができます。
死亡退職金(みなし相続財産の例2)
退職するとき、勤続年数等に応じて退職金が支給される企業もあります。
死亡により退職するケースもあり、その場合には死亡退職金として遺族に退職金が渡されることもあります。
これも、死亡から3年以内に支給が確定した分については、みなし相続財産として相続税の課税対象になりますので要注意です。
なお、こちらも生命保険金同様に非課税枠が設けられています。
500万円×法定相続人で算出される額までなら非課税にできます。
相続税の計算をするときは、ここで紹介したみなし相続財産についても忘れないようにしましょう。