遺言書の種類別にメリット・デメリットを紹介!

 

 

遺言書にはいくつかの種類があります。それぞれ作成方法が異なり、メリットやデメリットも異なっています。
「遺言書の種類について知りたい」「各遺言書にどんな違いがあるのか知りたい」という方はぜひ参考にしてください。

 

自筆証書遺言のメリットとデメリット


自筆証書遺言には、次のようなメリットがあります。

まず、自分自身で簡単に作成することができるため、専門家に依頼する必要がありません。作成に伴う費用もほとんどかかりません。
さらに、遺言書の内容や存在を秘密にすることができます。

 

一方で、自筆証書遺言には、以下のようなデメリットが存在します。

まず、不備がある場合、遺言書が無効になってしまうリスクがあります。
また、作成後に紛失や改ざんなどのリスクがあるため、遺言書の保管には十分な注意が必要です。
さらに、遺言書が見つからない場合、遺言者の意図と異なる相続が行われる可能性があります。

遺言書の有効性を確認するために検認手続が必要であるという点もネックです。

 

遺言書の有効性を確認するためには、検認手続が必要ですが、法務局で実施している保管制度を利用することで、紛失や改ざん、未発見のリスクを軽減することができます。

 

公正証書遺言のメリットとデメリット


公正証書遺言には、以下のようなメリットがあります。

まず、適切な形式で遺言書を作成できるため、遺言書の有効性に関するリスクが少なくなります。
また、遺言書の存在が公証人によって証明されるため、遺言書の存在を周囲に知らせることもできます。


さらには、遺言書の保管についても遺言者自身が行う必要がなく、安心して任せることができます。検認手続が不要ですし、相続人にとっては手続の煩雑がない点がメリットにもなります。

 

ただし、公正証書遺言には以下のようなデメリットもあります。

まず、証人が存在するため、証人から遺言内容が漏れるリスクがあります。

遺言書の存在を隠すことができないため、周囲に知られたくない場合には不向きです。
さらに、公正証書遺言の作成には費用がかかりますし、遺言者にかかる手間も大きいです。

 

秘密証書遺言のメリットとデメリット

秘密証書遺言には、以下のようなメリットがあります。

まず、遺言の“内容”を誰にも知られずに作成ができるという点が挙げられます。
また、自書が必須ではないため、パソコンで手軽に作成することも可能です。
公証人に対する費用が少ないとも利点といえるでしょう。

 

一方、秘密証書遺言には、以下のようなデメリットがあります。

まず、公証人役場での手続きが必要であり、証人を2人同席させないといけない点が挙げられます。
遺言書が発見されないというリスクもあります。


また、遺言書の内容は知られないものの、遺言書の“存在”については知られてしまう可能性があります。ご自身が遺言書を作ったこと自体も知られなくない方には、不向きといえます。