家族信託とは?相続対策や認知症対策として有効な仕組みを紹介

財産を特定の方に引き継いでもらうには、遺言書を作成したり生前贈与をしたりといった方法もありますが、「家族信託」を活用する道もあります。

ここでは家族信託が一体何なのか、どのような仕組みで、どのように相続対策として使えるのかを解説します。

家族信託とは

家族信託は信託を家族内でするときの呼び方であって、適用される法律や基本的な仕組みは「信託」と変わりありません。

そして信託では、ある財産を持つ方が委託者としてその財産を他者に託すことから始まります。

このときの財産は「信託財産」となり、信託財産を託された人物は受託者と呼ばれます。受託者は信託財産を契約内容に沿って適切に管理運用し、その利益を受益者へと還元します。

つまり信託は受益者として定めた当事者のためにする契約のことであって、元々財産を持っていた委託者でも利益を受ける受益者でもない受託者が直接財産を取り扱う点に特徴があるともいえます。

家族信託においては、受託者や受益者が委託者の家族あるいは親族となります。

遺言書ではできない財産の承継ができる

相続対策として家族信託が活用できるのですが、ポイントは「財産の承継」であって、「相続税の軽減」ではありません。節税対策にはならないことに留意しましょう。

財産の承継についてですが、よく比較されるのは「遺言書の活用」です。

遺言書を使っても財産を特定の方に取得してもらうことは可能です。しかしながら、遺言書を使って指定ができるのは一代先までです。

例えばご自身が亡くなったとき、ご自身が持つ財産を誰に取得してもらうのかは遺言書で指定して法的な効力を生じさせることも可能です。ただ、さらに取得者が亡くなったときのっことまで拘束することは認められないということです。

しかし家族信託であれば、「自分がいなくなった後は息子Aへ、息子Aが亡くなったときは孫Bに取得してもらう」といった指定もできます。

認知症対策としても使える

家族信託はご自身が亡くなる前から開始することができます。

もし、将来認知症になって判断力を失うことを心配しているのであれば、あらかじめ家族信託で備えておくことがおすすめといえます。

家族信託をしていれば所有権が受託者へと移転しますので、委託者本人が認知症になっても問題なく信託財産の管理運用が続けられるのです。そして契約で定めた通りの効果をその後も期待することができます。

成年後見制度でも認知症対策とすることはできますが、この場合は財産を守るのが主目的となり、例えば株の資産運用といった財産を増やすための支援ができるわけではありません。

財産の取り扱いにのみ特化しますが、家族信託にはこのような特徴があるのです。