遺言書を使って財産を渡すことを「遺贈」と呼びます。遺贈によれば、その相手方が相続人でなくとも、遺産を渡すことが可能となります。 ただし遺贈のやり方には注意が必要です。記載の仕方による「包括遺贈」「特定遺贈」の違いがありますので、両者の区別は…
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