口座が凍結したときの対処法とは?家族信託などの対策を紹介

 

 

銀行などで口座を開設している方は多くいらっしゃると思います。その名義人が亡くなったり、認知症になったりすることで、口座が凍結してしまうことがあります。
凍結してしまうと入出金ができなくなり、相続人などは困ることになるでしょう。そこで以下の対策を検討してみましょう。

 

対策1:家族信託の活用


家族信託」を利用することで、口座の悪用などのリスクを回避しつつ、口座凍結を防ぐことができます。

家族信託は、信託の一種で、そのうち家族間で行う信託のことを指します。
財産を信託財産として家族に委ね、その管理や運用を任せる契約を結ぶことで始められます。

委託者、受託者、受益者の3者が関わる場合もありますが、多くの場合、委託者が同時に受益者になることが一般的です。
例えば、加齢により将来の判断能力に不安を抱えた委託者が、子どもに受託者になってもらい、生きている間は財産から生活費等を支出してもらう、といった形で家族信託を行うケースがあります。

家族信託を設立することで、委託者が認知症になったり亡くなったりしても、口座凍結を回避することができます。なぜなら、その時点で当該口座はすでに委託者のものではなくなっているからです。

 

対策2:成年後見制度の活用


成年後見制度」を利用することも、口座凍結への対策として有効です。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な人をサポートする制度であり、後見人が支援することで、本人の権利・財産を法的に守ります。

成年後見制度であれば本人が認知症になったあと、事後的に申し立てることができます。そのため家族信託を契約できなかった場合にも有効です。

ただし、成年後見制度は財産を増やすための運用には向いておらず、「保護」や「財産の維持」といった消極的な側面が強いことに留意する必要があります。

 

家族信託で口座凍結のリスクを回避する方法


家族信託は事前の対策としてとても有効です。しかりあまり馴染みのない仕組みですので、簡単にその流れを説明します。

まずは「信託契約を交わす」ことから始めます。
当事者間、つまり口座の名義人と、その口座の管理・運用を任せる受託者が信託についての約束を交わします。

契約が成立すれば、「委託者の口座から預金を引き出す」ことになります。
口座の名義人をそのままトレースすることはできませんので、いったん預金を引き出して、新たな信託用の口座に入れる必要があります。

そこで「信託口口座の開設」も行います。
信託専用の口座を作りたい旨を金融機関に伝え、これに応じてくれるところで開設をしましょう。

「信託口口座に入金」をすれば完了です。
その後受託者が契約内容に従って、適切に管理・運用をしていくことになります。