口座凍結問題について!どんなときに凍結は起こる?

 

 

金融機関で口座を作っていても、その口座が凍結してしまい、使えなくなることがあります。その結果、名義人の家族や相続人などが困ることも出てきます。具体的にどのような場合に口座凍結は起こるのでしょうか。ここで解説します。

 

名義人が認知症になった:口座凍結が起こるケース1


認知症になるなど、口座の名義人の判断能力がなくなったと評価されたとき、口座凍結が起こる可能性があります。

判断能力がなくなった、あるいは著しくその能力が衰えた、という場合には単独で法律行為が行えなくなるからです。

金融機関との取引、つまり口座からの引き落としなどについても同様です。
詐欺被害などに遭うリスクもありますので、多くの場合、判断能力を欠いたという事実を金融機関が知ると、口座凍結されてしまいます。

 

ただ、重要なのは口座を使った行為に関して「判断能力を欠いた」あるいは「判断能力が衰えた」という点にあります。
そのため「認知症になった」という事実が、イコール口座凍結に結びつくとは限りません。認知症にも軽度・重度など程度があります。軽度の認知症である場合は凍結しない可能性もあります。

また、重度の認知症であっても、診断結果が病院から金融機関に勝手に通知されるわけではありません。

 

名義人が亡くなった:口座凍結が起こるケース2


口座の名義人が亡くなったときにも口座凍結は起こります。

ただし、口座凍結は自動的に行われるわけではなく、金融機関が名義人の死亡を知るまでは口座は使用可能な状態にあります。

 

しかしながら、口座凍結されていない状態で放置すると、一部の相続人や親族により不当な出金が行われる可能性があります。そのため、口座凍結を回避しようとするのではなく、別の手段で出金できないかどうか検討することが重要です。

なお、口座凍結後は、相続人たちは遺産分割協議を行い、誰が預貯金を取得するかを決定した上で、金融機関で手続きを行います。最近の民法改正により、一部の場合は遺産分割前に引き出すこともできるようになっています。

 

口座凍結による問題


口座凍結が起こるとどのような点で困るのでしょうか。具体的には次のような問題が起こると言われています。

「名義人の相続人や親族も出金ができなくなる」
水道光熱費やローンの返済、クレジットカードなどの引き落としができなくなる」

振り込みや引き出しができなくなることで、名義人の相続人やその関係者なども困ることが多数出てきてしまいます。
口座凍結で困ったときは、早急に専門家に相談し、どのように対処すべきかアドバイスをもらうようにしましょう。