包括遺贈とは?特徴や特定遺贈との違いを解説

遺言書を使って財産を渡すことを「遺贈」と呼びます。遺贈によれば、その相手方が相続人でなくとも、遺産を渡すことが可能となります。

ただし遺贈のやり方には注意が必要です。記載の仕方による「包括遺贈」「特定遺贈」の違いがありますので、両者の区別はできるようになっておく必要があります。ここで解説していきます。

 

包括遺贈とは

包括遺贈は「財産の全部あるいは一定の割合を、遺言書により贈与すること」を意味します。

 

そのため遺言書に「私が持っている財産はすべて子Aにわたす」と記載した場合、それは包括遺贈により遺贈をすることを指します。
全部でなくても、割合を指定したときには包括遺贈となるため「相続財産の半分は子Aに、残りの半分は子Bにわたす」とした場合も同じく包括遺贈です。

 

包括遺贈の特徴として、財産を取得する方(受遺者)に、相続人と同じ権利義務関係が構築されることが挙げられます。
全部または一定割合で財産をあげるということは、全部または一定割合の相続権をわたすといっているようなものであり、必ずしもプラスの財産を引き継ぐだけとは限らないのです。要は、その指定された割合で債務も取得する可能性があるということです。

 

特定遺贈との違い

上の包括遺贈と対になる遺贈として、「特定遺贈」が挙げられます。

 

特定遺贈は、具体的に渡したい財産を指定してする遺贈のことです。
よって、「この土地は配偶者にわたす」「預貯金1,000万円は友人Xにわたす」と遺言書に書き記した場合、これは特定遺贈をしようとしていると解釈されます。

 

具体的に財産を指定するのがポイントであり、単に「預貯金」と記載するよりも、金融機関名や口座番号なども明記しておくことが望ましいでしょう。とにかく“財産の特定”が大事です。

 

ここが包括遺贈と特定遺贈の大きな違いです。

 

包括遺贈であることの利点

遺言書の書き方により包括遺贈を指定したことになった場合、債務の取得というリスクもある反面、「特定の財産がなくなったとしても遺贈が実行できる」という利点を持ちます。

 

「この自宅をあげる」と特定遺贈をしようとしている場合、その自宅が火事によりなくなってしまうと、遺贈であげられる財産はなくなります。受遺者とするはずの人物が相続人でない場合、一切の財産が得られなくなる可能性が出てくるのです。

 

よって、特定の財産を取得してもらう特段の必要性がないのであれば、包括遺贈としておけば安心できると言えます。
遺言書を作成する本人であれば債務の存在も把握していると思われますので、そのリスクがないことを確認の上、包括遺贈という選択肢を取るのも検討すると良いでしょう。