遺産分割審判とは
遺産分割審判とは、遺産分割協議がまとまらなかった場合に裁判所が最終的な結果を下す手続きのことです。
まずは共同相続人など、当事者らだけで協議として話し合いをすることになりますが、その次の段階としては「調停」が行われます。
この時点から裁判所への申し立てが必要となるなど、中立的な立場である第三者が関与することになりますが、「審判」はさらにその先に予定されている手続なのです。
そのため遺産分割における最終手段のようなものと言えます。
ここではこの遺産分割審判に関することを解説し、調停との違いなども説明していきます。
調停との違い
まずは調停と比較的どのような違いがあるのか確認していきましょう。
合意を要するかどうか
両者の最も注目すべき違いは、最終的な判断において当事者の合意を要するかどうかというところにあります。
調停では調停委員が間に入ってよりよい解決を目指すことになりますが、最後に互いの合意がなければ調停成立とすることができず、結果的に遺産分割はまとまりません。
しかしながら審判ではこの合意が不要。裁判所が強制的な決定を行うことになります。
そのためある程度の妥協はあるかもしれませんが調停では両者が納得している状態であるのに対し、審判を経た場合にはどちらかが納得のいかないまま決められた結果を押し付けられることが起こり得ます。
期日の雰囲気
調停では調停委員が間に入り話し合いを進めていきます。
基本的に各当事者は顔を合わす必要もなく、個別に話を聞かれることになります。
そのため和やかな雰囲気で開催されることが多いという特徴があります。
一方で審判の場合には調停委員ではなく審判官が主宰することになります。
より厳格な雰囲気の中進められます。
審判では当事者一同が在席する
調停においては当事者が顔を直接合わさないことで気兼ねなく話しやすくなっています。
冷静に、落ち着いて進められますし、何度か開催される場合でも別室の待合室が用意されるため気を重くする必要がありません。
しかし審判となれば、審判官がいる部屋に一同が在席し、毎回顔を合わせる可能性も高いです。
直接言い合うわけでなくても、精神的な疲労具合は大きくなると言えます。
審判の流れ
いくつか段階を分けて流れを見ていきましょう。
審判の始まり
審判は、審判事件として家裁に申立が行われたときや、調停の申立が行われたが調停不調に終わったときにここから移行されて開始されます。
そのため調停を経ている場合には当然に開始されるものであり、わざわざ申立をする必要がなく、手数料の納付もしなくてかまいません。
期日と審判
審判期日は月に1回程度開かれます。
主張書面や証拠の提出、補足説明、意見の陳述などが行われます。
十分に主張がなされ、資料の提出が行われると、審判官が審判を下します。
審判の確定
審判に対して、後述する即時抗告を当事者の誰もしなければ、審判が確定します。
そうすると、その確定内容に従って預貯金の払戻し、不動産の名義変更など、各種相続手続きが進められるようになります。
なお、審判の開始から確定までに数ヶ月はかかるとされています。
3ヶ月程度で終わることもあれば半年以上、数年かかることもあります。
審判への不服申立
審判内容には強制力が働きます。
そのため納得がいかなくても当事者は従わなければなりません。
しかし審判の告知を受けてから2週間以内であれば「即時抗告」をすることが可能です。
遺産分割審判に対し即時抗告がなされると、抗告審は当事者の陳述を聴取することになり、その結果、即時抗告に理由があると認められれば抗告審が審判に代わる決定を行うことになります。
弁護士が重要
審判は、法的な主張および立証をしなければならず、法律の専門家である弁護士の存在が欠かせません。
少しでも自分に有利な結果とするためにも、弁護士に相談し、審判のサポートをしてもらうようにするべきでしょう。