親や配偶者など、身近な方が亡くなると相続が開始されます。相続人となった者が取り得る手段としていくつか考えられますが、基本形となるのが「単純承認」です。
ここでは単純承認とは何か、単純承認をすることでどうなるのか、相続人の権利義務に関して説明します。
単純承認による効果
単純承認をすることでどうなるのか、民法第920条に規定が置かれています。
(単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
同条によると、被相続人の権利に加え義務に関しても引き継ぐと定められています。
つまり残っている預貯金や土地、家などがもらえるだけでなく、マイナスの財産、要は借金なども引き受けることになるのです。
しかもその程度は問われておらず、「無限」です。
仮に親族が自分以外にいない状況だとすれば、無限に権利及び義務を引き継ぐということは対外的に被相続人がそのままトレースされたことを意味します。
人が変わっても第三者は権利を行使できますし、逆に相続人は引き継いだ権利を他者に対して自らの権利として行使することが可能なのです。
親が亡くなった場合においてその配偶者や子がいる場合には権利も義務も分配することになりますが、いずれにしろ大きな義務を引き受けるかもしれず、場合によってはリスクとなり得ることも知っておかなければなりません。
何もしなければ勝手に単純承認したことになる
単純承認は基本形であり、これをしようとする者は特別な手続を取る必要はありません。
民法第921条および第915条1項の規定によれば、相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に単純承認とは別の手続を取らなければ単純承認したものとみなされます。
財産に手を付けても単純承認とみなされる
第921条では、何もしなかったとき以外にも単純承認をしたものとみなされる行動パターンが示されています。
以下がその例です。
- 財産の一部でも処分したとき
- 財産の一部でも隠したとき
- 財産の一部でも消費したとき
- 意図的に財産目録に記載しなかったとき
ただ、財産に対して一切の行為が認められないわけではありません。
条文上も、保存行為や短期的な賃貸であれば承認したことにはならない旨規定されています。
保存行為に関しては、これを自由にできるようにしておかなければ財産が散逸してしまい、当該財産を引き継ぐ者に損失が生じてしまうからです。
また不動産であれば誰かが使用していないと状態が悪化してしまうということもありますし、賃貸に関しても限定的に認められています。
権利も義務も引き受けたくないのであれば、ここでまとめたことに留意するようにしましょう。