相続放棄をする際守るべきルールや必要な手続を紹介

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非常に大きな借金を背負っていた場合やその他様々な事情により、相続の放棄をすることもあるでしょう。しかし放棄も最低限法律で定められたルールを守って行わなければならず、これを守らなければ想定外の事態に陥ることもあります。

ここでは放棄についてのルールや、必要な手続について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

相続放棄の基本的なルール

放棄に関しては民法第915条で定められています。

第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

同条によれば、相続が始まったことを「知ってから」3ヶ月と、期間に制限が設けられていることが分かります。

いつまでも放置をすることは許されません。

ただ、一応当人が認識してからという主観的な要素が組み込まれているため、知らない間にその権利を失っていたということは起こりません。

 

問題は判断をするのに必要な情報がなかなか集まらない場合でしょう。

同条2項にあるように、事前に財産の調査ができるとあります。放棄をわざわざするのは、遺産を引き継ぐことにデメリットがあるからであり、その判断は財産状況が把握できていなければすることができません。

しかし簡単に調べることができず、しばらく時間を要することもありますので、そうすると3ヶ月では足りないことも珍しくありません。

放棄のために必要な手続き

相続開始後、何らアクションを起こさなければ「承認」をした扱いを受けます。しかし、放棄をするには、別途手続きを要します。

家庭裁判所へその旨申述しなければならないのです。

全国各地に家裁はありますが、申述先として認められるのは、亡くなった方が最後に住んでいた住所を管轄する家裁です。

 

費用もかかりますが、1人あたり800円の収入印紙および連絡用切手分だけですので、費用がネックになることはないでしょう。

 

申述書と亡くなった方の戸籍附票(もしくは住民票除票)と、申述人の戸籍謄本は共通する必要書類ですが、亡くなった方との関係性によって変わってくる準備物もあるため注意しましょう。

例えば亡くなった方から見て、
「配偶者であるケース」や
「子または代襲相続する孫やひ孫等であるケース」、
「親や祖父母であるケース」、
「兄弟や甥・姪といった代襲者であるケース」
などのパターンで分かれています。

 

申述書はフォーマットが家裁のWebサイトで確認できますので、一度チェックしておくと良いでしょう。

20歳以上か未満かによっても記載の仕方が変わりますので注意が必要です。

 

なお、念のため実際放棄をするときには専門家への相談をおすすめします。一度手続を済ませてしまうと通常はやり直すことはできませんし、トラブルのないようにしなければなりません。