遺言にはいくつかの作成方法があるのですが、どの財産を誰に引き継がせるのかといった遺言の内容が無効にならないよう、できるだけ有効に機能させるために効果的なのが「公正証書遺言」です。
具体的にどのような特徴を持つのか、手続きないようなどにも言及していきます。
公正証書遺言の特徴
遺言作成の最も多いのは、自分ですべてを書き記し、そのまま自宅で保管するというケースです。
すべて自筆で作成するなど、所定の要件を満たせばこれは自筆証書遺言として分類されることになります。
これに対し、公正証書遺言は自分だけでは遺言を作成しません。公証人の関与も受けることになります。
さらに、証人を2人集め、この者に立ち会ってもらう必要もあります。
また、自筆するタイプとは真逆に、遺言を残したい方が公証人に口授することで作成を進めていくのです。
これを家族など、身近な人たちでやろうとすると、不正が発生するおそれがありますし、不正がなくてもこれが疑われる可能性が相当に増してしまうでしょう。
そのため証人2人と公証人も加えて、内容を口述し、筆記してもらうのです。
筆記した内容は、公証人が、遺言者と証人に読み聞かせを行い、問題がなければ承認および署名押印をします。
そして、公証人が最後に付記、署名押印して完成となります。
自分一人で作成するケースに比べると非常に手間がかかりますし、コストも発生してしまいますのでこの点デメリットがあるとも言えます。
しかしながら、遺言が法的に問題ないかどうか、作成過程に問題がないかどうか、後から「無効だ」などと主張されるリスクを低減させることができるというメリットが得られます。
相続後の人間関係を良好に保つために役立つ
公正証書遺言として遺言を残すことで、トラブルを避けやすくなります。
つまり、被相続人となる遺言者が自らの望みをかなえるために役立つのみならず、残された相続人間の関係性を悪化させないためにも効果的なのです。
相続前まで人間関係に問題がなかったとしても、相続をめぐって争いが生じ、良好な関係が維持できなくなることも起こり得ます。
実際、相続に関する争いは少なくありません。全国の家裁において扱った遺産分割調停事件の件数は、数千件から1万件ほどにものぼります。
こうした問題に対しては、事前に準備をしておくことが大切です。遺言はその一対策として有効なのですが、公正証書として残すことでさらにその実効性を高められるでしょう。