普通方式の遺言には①「自筆証書遺言」、②「公正証書遺言」、そして③「秘密証書遺言」があります。
最もポピュラーなのが自筆によるもの(①)、次いで利用されることの多いのが公正証書として残すもの(②)です。
こうしてみると、③の秘密証書遺言はあまり重要ではないのではないかと思われるかもしれませんが、それぞれに長所短所がありますので場面に応じた選択ができるよう、その内容を理解しておくことが大事です。
そこでここでは秘密証書遺言の特徴やメリット・デメリットなどを解説していきます。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、その名の通り、遺言の内容を秘密にしたまま作成できる遺言のことを言います。
自筆証書遺言でも秘密にすることは可能なのですが、「公証人や証人の関与を受けて作成しつつも秘密にできる」という点で特徴的と言えます。
作成の要件としては、事前に、証書への署名押印を遺言者が行うこと、さらに遺言者本人が遺言書の封入をすることが必要です。
その後証人2人と公証人に封書を提出。併せて「自分が遺言をしたい本人である旨」「筆者の名前と住所」を申述します。
この申述を受け、公証人が封紙に提出日等を記載してくれます。
最後に本人と公証人、立ち会った2人以上の証人が署名押印して完了です。
公証人および証人が2人以上必要である点、公正証書遺言と共通しますが、「遺言書の内容を記載するのが本人なのか」それとも「公証人が記載するのか」という大きな違いがあります。
秘密証書遺言は当然前者であり、自分以外の者の関与を受けるのは書面を封入した後ですので、どのような内容を書いたのかは誰にも認識されません。
単に「遺言書を作成した」という事実が知られるのみです。
秘密証書遺言はデジタルで作成、プリントアウトするのも認められる
公正証書遺言の場合、指定する内容を公証人に口述しなければなりません。
自筆証書遺言であればすべて自書、つまり手書きであることが法的に求められています。
しかしながら、秘密証書遺言ではパソコンで文字を入力してこれをプリントアウト、ワープロによる作成でも可能なのです。
さらに、代筆であっても問題はありません。
遺言書保管制度の利用も検討しよう
秘密証書遺言は内容を秘密できる点で優れていますが、近年、自筆証書遺言につき「遺言書保管制度」が新設されたことにより選択肢が増えました。
同制度では、自筆証書遺言として作成した遺言書の秘密を保ちつつ、安全に保管することができる制度であり、さらに方式不備のリスクをなくすことができるというメリットがあります。
そのため自筆かどうかやコストの面なども考慮しつつ、どちらを選択すべきか、よく検討すると良いでしょう。