公正証書遺言作成の必要書類と費用を紹介します

 

 

遺言書には遺言者1人で作成ができる「自筆証書遺言」とは別に、公証役場で作成を行う「公正証書遺言」というものがあります。


公証人が作成してくれるため法的に有効な遺言書とできるなどの利点があるのですが、手続を進めるために必要書類の準備が必要となりますし、費用の支払いも欠かせません。


そこでこの記事では、公正証書遺言の必要書類と費用に焦点を当てて紹介をしていきます。

 

公正証書遺言作成の必要書類

遺言書は自らの財産の行方、相続人らの権利に影響を及ぼす存在であり、とても重要な役割を果たします。
そのため身分関係などは事前にしっかりとチェックする必要があります。

 

その観点から提出を求められるのが次のような書類です。

 

  • 印鑑証明書やマイナンバーカード、運転免許証などの(遺言者)本人が確認できる資料
  • 相続人との関係性が記されている戸籍謄本
  • 遺言書により財産を受け取ることとなる受遺者の住民票
    ※法人を受遺者とするときはその法人の登記簿謄本を用意する

 

「受遺者の住民票」に関しては、相続人以外が遺産の受取人となる場合に必要となるものです。

このように、状況に応じて必要な書類は異なり、何より財産の内容に応じても準備すべきものは変わってきますので留意しましょう。


例えば不動産を遺言書により誰かに与える場合には「固定資産税納税通知書」や「固定資産評価証明書」、そして「登記事項証明書」を用意しなければなりません。

 

また、公正証書遺言の作成にあたっては証人を2人以上用意しなければなりません。
そこで証人それぞれに関しても、氏名・生年月日・住所・職業がわかる資料の準備が求められます。

 

公正証書遺言作成で負担する費用

公正証書遺言は公証人という法律のプロが作成手続に関与します。そこでこの公証人に対して手数料の支払いが求められます。
その価額は遺言書に記載する財産の価額に対応します。

 

例えば財産の価額が100万円以内なら5,000円。200万円以内なら7,000円。500万円以内なら11,000円といった形で増加していきます。
※詳しくは公証人手数料令第9条別表に記載

 

また、一般的には弁護士や司法書士行政書士などの専門家に相談して遺言書への記載内容などは決めていきます。


そのためそれら専門家への相談料・依頼料が発生します。依頼先により異なりますが、遺言書の作成に限れば20万円ほどが相場とされています。

 

その他、上記必要書類の準備に必要な若干の手数料も発生します。

 

戸籍謄本の取得なら1通あたり450円。住民票の取得なら1通あたり300円。その他数百円レベルの費用が複数出てきます。こちらの費用は、合計してもそれほど大きな負担にはならないでしょう。