相続手続はいつまでにする?相続放棄や相続税の申告などで注意すべき期間について

相続が開始されると、遺族の方、相続人の方は様々な手続に追われることとなります。例えば遺産分割の協議が必要ですし、そのために相続財産や相続人の調査もしなければなりません。他にも状況に応じた様々な手続が必要になるのですが、期間の定めが置かれているケースがありますので注意が必要です。

 

相続放棄は3ヶ月以内に

相続を放棄する場合、その旨家庭裁判所に申述しなければなりません。

そしてこの手続は相続が開始されてから3ヶ月以内でなければならないと定められています。

 

相続放棄を検討する場面は、例えばプラスの財産より借金の額が大きい場合などです。相続をそのまま受け入れるとすべての財産が相続人に承継されますので、経済的に恩恵を受けられることもあれば、逆に損失を受けることもあります。

そこで相続放棄という手続も予定されており、申述が受理されることで相続人は被相続人が有していた権利義務から関係を切ることが許されるのです。

 

ただし、いつまでも放棄が認められていたのでは債権者が困ってしまいます。

法的にも不安定な状態が継続してしまいますので、3ヶ月という期限が設定されているのです。

 

問題は、放棄すべきかどうかの判断をするため、この期間内に相続財産の調査をしなければならないということです。3ヶ月の猶予があるからとゆっくり過ごしていると調査が間に合わなくなるおそれがありますので注意しましょう。

 

相続税の申告と納税は10ヶ月以内に

相続放棄をせず、相続財産を取得した場合、その課税価額が一定以上に達すると相続税の申告および納税の義務が生じます。

 

そしてこの申告・納税は、相続が開始されてから10ヶ月以内と定められています。

申告書を作成して税務署に提出すれば良いのですが、そのためには相続人の特定から遺産分割協議、取得する財産の評価、利用できる控除制度の検討などを行わなければなりません。

 

やはり余裕を持って処理していかなければ間に合わなくなるおそれがあります。

期限に間に合わないとペナルティを課せられることもありますので注意しましょう。

 

遺留分が侵害されているときの請求は1年以内に

亡くなった方の夫や妻、子、そして場合によっては親にも遺留分が認められます。

法定相続分の一部を遺留分として確保することができ、遺言などによりその分が侵害されているときには、「遺留分侵害額請求」をすることで回収することができるのです。

 

ただし、この請求ができるのは相続開始と侵害されていることを知ってから1年以内と定められています。

期限の定めなく請求が可能になってしまうと、やはり相手方をいつまでも不安定な立場に置くことになってしまうなどの問題があるからです。

 

各種手続の進行に不安があるときには専門家も利用しつつ、間に合うように進めてもらうと良いでしょう。