相続は財産をもらうことにばかり注目がいきがちですが、特定の財産を引き継ぐまでには時間を要します。そこで、遺産分割が確定するまでの財産管理が問題となります。
相続人が管理するのが基本
最も基礎的なルールが民法第918条第1項に規定されています。
第918条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
この規定によれば「相続人」が管理をしなければいけません。基本的にその財産は相続人らで分けることになるため、その者達で大切に保管し、管理するのが当然と言えるでしょう。
そしてそのときの注意義務は「固有財産におけるのと同一の注意をもって」とあり、これはつまり自分の財産と同じ程度の注意義務で足りると解釈されます。
そのため、将来的に自分は承継しないだろうと思われる財産であっても、きちんと保管をしていなければなりません。単に手元に置いてさえすれば良いのではありません。
ただし、「善管注意義務」と呼ばれる、高度な注意義務までは課されていません。
なお、相続人がいないケースもあり、そういった場合に備えて同条第2項では、利害関係人や検察官からの請求によって財産の保存に必要な処分を命じることができるとも規定されています。
相続人ではない者が贈与の契約をしているケースもありますので、その場合に保管者がいないのでは困ります。利害関係を持つでも勝手に財産に手を出すことはできないため、家庭裁判所に請求をして財産を保護してもらうことになるでしょう。
相続放棄をしても管理の義務はある
続いて相続を放棄した者の対応に関しても見ていきましょう。
上で紹介した条文には、ただし書きで「放棄をしたときはこの限りでない」とあり、放棄をしたならこのルールが適用されない旨定められています。
しかしながら民法第940条には、放棄をした者による管理に関する規定が置かれており、放棄をしたとしても相続人となった者が管理を始められるまでは管理を継続しなければならないとされています。
第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
放棄をした場合、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がなくなり、初めから相続人でなかったものとして扱われます。
相続分の計算をする場合にも完全に無視されることとなり、相続に関して関係性を断つことができます。
しかしながら管理に関してもこの流れを貫徹してしまうと、財産が散逸してしまうなど、多大な影響が及ぶおそれがあります。そのため、このように次の管理者が出てくるまでの間に限定して管理の義務を課しているのです。
なおここでも注意義務は自己の財産と同一で足りるとされています。