被相続人が外国籍の場合の相続手続

 

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相続の手続は人生の内でもそれほど多く経験するものではありません。

そのため業務として携わっているような人でなければ詳しく仕組みを知っている人は少ないかと思います。
さらに、外国籍の方が関わる相続では普段とも異なる手続に従うため、専門家でなければ対応することは難しいでしょう。
そこでここでは、被相続人が外国籍の方である場合どのように相続が行われるのか、注意点なども解説していきます。

被相続人が外国籍の場合の基本知識

日本で相続が開始された場合、基本的には日本の民法等の法律に従って手続を進めることになります。
例えば法定相続の割合がいくら、遺言がある場合の対応、遺産分割の方法、など細かにルールが決められています。

しかし問題となるのは外国籍の方が亡くなって被相続人となった場合の相続です。
この場合はどのように扱えばいいのでしょうか。

 

まず前提として理解しておきたいのは、相続手続に関しては日本に裁判権があるということです。

民事訴訟法では日本の裁判所に管轄権が認められるパターンをいくつか法定しています。
例えば日本国内にある不動産に関する訴えなどは外国籍の方が関係していたとしても原則は日本の裁判所で扱うこととなっています。

そしてこれに並んで相続や遺留分等に関する訴えも、相続開始時において被相続人が日本国内で生活をしていたのなら国内の裁判所で扱うことができるとされています。

日本国籍以外の被相続人に適用される法律

前項の条件を満たせば、外国籍の方が被相続人であったとしても日本の裁判所で審理をすることができるということを説明しました。

しかし法の適用に関しては、その者の本国における法律で考えなくてはならないとも定められています。

つまり、被相続人アメリカ国籍ならアメリカの法律に従い、韓国籍なら韓国の法律に従って手続を進めることになります。
あくまで財産を受け継ぐ「相続人」ではなく、亡くなった「被相続人」の本国法によって処理されるということには注意が必要ですし、間違わないようにしなくてはなりません。

そのため日本の法律を知っているだけでは相続の全てが対応できるわけではないのです。
もし相続手続を行政書士や弁護士等に相談する場合でも、国籍が異なるのであれば海外の法にも精通した専門家を選ばなければなりません。

被相続人の本国法が適用される例

比較的日本でも例の多い韓国籍中国籍における例を紹介しましょう。

 

韓国では、相続は本国法によって処理することが定められていますので、韓国籍の方が亡くなったときには韓国民法が適用されることになります。
ただ、遺言でその住所地等の法を適用する旨記載していればその内容に従うとも規定されていますので、韓国籍の方が「日本の法律に従って相続を行って欲しい」としているならば日本の相続手続に則って進めていくことになります。

 

中国では遺産の法定相続に関して、動産は被相続人住所地の法を適用、不動産は不動産所在地の法を適用、と定められています。

そこで日本に不動産を所有する中国籍の方が亡くなった場合、その物件は日本の民法に則って処理、そして動産に関しても日本の民法を適用して処理することになります。

 

このように、国籍によって扱いは全く異なってきますので、国際的な相続問題に対処するには幅広い知識が必要とされます。

まとめ

日本に住んでいる場合、基本的には日本の法律に従わなければなりません。
しかし相続など、一部の問題に対してはその本人の本国の法律に従うことになります。
その本国の法律で「住所地での法律に従う」などと定められていれば日本の法律を適用させることができますが、原則は本国の法律に則って相続が行われます。

相続人がいずれも日本国籍であり日本で生活をしていても関係ありません。
なかなか海外の法律にまで詳しい一般の方はいないかと思いますので、相続が開始されたことを知った場合は行政書士等の専門家に相談するようにしましょう。