亡くなった方に配偶者や子がいた場合、基本的にはこれらの者が相続人となり被相続人の財産等を引き継ぐことになります。
法定相続分やその他制度からみても配偶者が最も優遇され、子もその次に優遇されると言うことができます。
そのため亡くなった方の子であるかどうかは相続という観点で言えば非常に重要であり、それによって今後の財産状況も大きく変わることになります。
そこで気になるのが養子です。
養子と養親の多くは血の繋がりがありません。
そのため相続において何か不利になることがあるのではないかと考える方もいるかもしれません。
ここでは養子縁組をしている場合の効果、特に相続においてどのような影響を受けるのか解説していきます。
養子縁組とは何か
まずは「養子縁組」に関して軽く説明しておきます。
これは、血縁とは関係なく親子関係を生じさせることをいい、これによって生じた関係においては親を「養親」、子を「養子」と呼んでいます。
また養子には普通養子と特別養子の2種類がおり、それぞれに法的効果の違いや、手続上満たすべき要件の違いなどがあります。
一般的に養子と呼ばれるとき、ほとんどは普通養子のことを意味します。
これは血の繋がりのある実の親との関係を終了させることなく縁組をするパターンです。
つまり二重に親子関係が生じることになります。
また戸籍上養親との関係において「養子」と表記されることも特徴です。
普通養子では、以下の要件を満たす必要があります。
- 両者の合意があること。
ただし満15歳未満なら法定代理人が承諾をすること。 - 親となる者は20歳以上であること、かつ、子が養親より年上でないこと
- 結婚している場合において未成年を子とするのであれば、その夫婦が共同で縁組をすること
次に特別養子についてですが、こちらは比較的要件が厳しく設定されています。
というのもこちらは実親との親子関係を終了させるなど、強い効力を生じさせるものだからです。
具体的には以下のような要件を満たす必要があります。
- 夫婦でともに養親となること
- 親側は25歳以上、養子は6歳未満であること
- 実親の同意を得ること
これらを満たした上で養親となる者が家裁に請求、そこで審判を経て成立に至ります。
養子の相続権
縁組をすると、氏が改められることあったり戸籍が変更されたりなど、色々な効果を生じることになります。
その中でも気になるのが相続に関することです。
結論から言うと、養子であっても相続をして財産等を引き継ぐことは可能です。
ただし、普通養子か特別養子かによって相続の在り方は変わりますし、縁組をした時期によっても変化してきますので混同しないように注意が必要です。
複雑になるのは普通養子の方です。
こちらは実親との関係が続くため、相続できる範囲が広がります。
さらに、養子の子(被相続人から見ると孫)がいる場合、その子が縁組の前に出生しているのであれば実親との関係は消滅せず相続の対象となり得ますが、逆に養親との関係において相続は行われません。
一方、縁組後に出生したなら実親との相続はありませんが、養親との関係において相続の対象となることはあり得ます。
これに対し特別養子だと、実親との関係が終了しているため養親との相続しか発生しなくなります。
まとめ
養子縁組は、血の繋がりのない他人に親子関係を生じさせるもので、非常に大きな効果を生ずる行為です。
本来相続の対象となるはずのない場面で相続人となりその者の財産を受け継ぐことになるなど、養親が亡くなってからも強い影響を与えるものです。
そして普通養子か特別養子かによって相続の範囲が異なる上に、その養子の子の相続をも左右するなど、複雑な仕組みになっているため、実際に相続が開始されたときには専門家に相談するようにしましょう。