相続財産の調査が長引きそう!相続の承認や放棄ができる期間を伸長する方法とは

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相続が開始されると、相続財産を引き継ぐかどうか、これを放棄するかどうかといったアクションを一定期間内に起こさなければなりません。しかしながら手続きが間に合わないこともあります。そこでここではこの所定期間を伸長するための方法について紹介します。

通常は3ヶ月以内の手続が必要

限定承認あるいは相続放棄をする場合、原則として、「相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内」に手続をしなければなりません。そうしないと単純承認をしたものとして、マイナスの財産も含んだすべてを引き継ぐことになり、場合によっては多額の借金を負うことも起こりかねません。

ただ問題なのは、その判断がすぐにできないケースもあるということです。判断材料を集めるためにも調査を要しますし、多様な財産を抱えている場合にはその調査に相当の期間がかかってしまいます。

そうするとこの3ヶ月という期間内に間に合わない可能性がでてきます。

家庭裁判所に申立て期間を伸長できる

上の内容は基本的なルールです。そのため何が何でも3ヶ月ルールが適用されるわけではありません。

同ルールを定めた民法第915条第1項でも、ただし書きにて「この期間は伸長ができる」と定められています。

民法第915条第1項
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」

ただし容易に伸長ができると考えないように注意しましょう。単なる懈怠により遅れた場合などには認められない可能性があります。

伸長の手続き

この伸長を申立てることができるのは、検察官のほか、「利害関係人」と規定されており、相続人であれば申立てることができます。

 

申立て先は家庭裁判所です。亡くなった方の住所地を管轄する家裁に申立を行いましょう。

 

費用は収入印紙800円分と連絡用に必要な郵便切手のみで、あまり気にする必要はありません。必要書類には申立書のほか、被相続人および相続人の戸籍謄本が必要です。詳しくは状況によって異なりますので、家裁のホームページで確認すると良いでしょう。

申立書の書式・フォーマットに関しても記載例が提示されていますのでそちらを参考に記入していくと良いです。

 

なお、この申立ては相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内にする必要があります。遅れてから事後的に対応することのないよう、十分注意しましょう。