二次相続とは何か!一次相続との違いや特徴、税制面で注意すべきことを解説

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相続の際、財産の価額が一定以上に達すると相続税の課税対象となります。
数百万円、場合によっては数千万円かかることもあり、特に資産家などの相続では課税対策をすることが重要になってきます。
ただここで難しいのが「今まさに直面している相続問題に対して最適化した節税をしたとしても、長い目で見ると損をすることがある」ということです。

これが二次相続の重要なポイントです。
そこで以下では、二次相続対策をするのであればどのようなことに配慮する必要があるのか解説していきます。

二次相続とは何か

最初に「二次相続」そのものの説明をしておきましょう。

二次相続とはその名の通り、これと対になる一次的な相続の存在が前提となります。
例えば、夫Aとその配偶者である妻B、そしてABの子であるCとDがいる家庭を想定してみましょう。このときAが死亡し、相続が開始されると、Aの財産はBとCおよびDに相続されます。この相続を「一次相続」と呼びます。

さらにその後配偶者であるBも死亡すると、その財産は子CとDに相続されます。こちらが「二次相続」になります。

相続税の観点から言うと、ここで最も着目すべきは「配偶者が存在するか否か」です。一次相続と二次相続の大きな違いは配偶者の有無にあります。

二次相続対策の重要性

配偶者の存在が相続税にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

相続財産のうち課税価格は2億円とし、分かりやすく以下の2つのパターンで簡単に比べてみます。

  • 1つは一次・二次相続の双方において法定相続分に従って各々に取得させるパターン。
  • もう1つは一次相続で財産をすべて妻に取得させるパターンです。

 

一回の相続だけを考慮するのであれば、実は妻に多くの財産を取得させた方が得になります。なぜなら配偶者控除という非常に効果の大きな控除が利用できるからです。

 

上の例に従った一次相続における比較ですが、計算式などは省いて結果だけを言うと、前者のパターンでは相続税額がBとC・D合わせて1,350万円になります。
一方、後者のパターンでは540万円となり、誰にどれだけ取得させるのか工夫するだけで800万円以上納税を免れられるということが分かります。

 

ただ、その後二次相続が発生した際、前者のパターンではすでに子もある程度財産を取得しているため税額は620万円で済みますが、後者のパターンでは大きな財産移動を伴うため、2,878万円も課税されてしまいます。

これらを合計すると、前者では1,970万円、後者で3,418万円となり、結果的に一次対策だけをしたときには約1,500万円も損をすることになってしまいます。

注意すべき控除

前項の例では、大きな差が生じましたが、これは一次相続において配偶者控除に頼り過ぎた結果です。この控除では少なくとも1億6,000万円までは納付する必要がなくなりますが、フルに活用すると、二次相続において当該控除が使えない、子だけが大きな財産を引き継ぐことになり、大金を納税しなければならなくなります。

具体的な金額は、取得金額に応じた税率を使って計算することになり、この税率は取得金額が増すほど大きくなるため、一度に一人が取得する金額は小さく設定した方が納付額は下げることができるのです。

また、自宅の土地を持っている場合には「小規模宅地等の特例」も減額効果が大きいため要チェックです。
被相続人等が使っていた宅地等は、一定要件を満たすことで最大80%も減額される、という制度です。
一緒に住んでいる者であれば適用できる可能性が高いため、二次相続も考慮した上で土地の取得者を検討しましょう。

なお「基礎控除」は法定相続人の数に応じて変動するもので、基本的にこの部分で対策を取るのは難しいですが、養子を取るなどの対処方法も存在します。