財産分離って何?その効力や分離の請求方法を解説

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「財産分与」という言葉は一般にもよく耳にする機会があるかと思います。しかしこれは離婚に伴う夫婦間の財産の分配の話であり、ここで解説する「財産分離」とは異なる概念です。

ここでは相続において重要になる財産分離について解説します。

相続財産が混ざることによる問題

相続財産の中にはプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。

例えば預貯金が多く残っている場合にはプラスの財産がその分得られます。

しかし被相続人が借金を多くしていた場合にはマイナスの財産を得ることになってしまいます。

限定承認をすれば、相続人は得た財産分でのみ弁済義務を負いますし、放棄をすれば何らの義務も権利も得ることはありません。

 

他方で、単純承認をしてそのまま権利も義務も無限に引き継いだ場合、プラスもマイナスも含む多様な財産が相続人の財産と混ざり合うことになります。

そうすると、相続人が多くの借金を持っている場合、元々被相続人の債権者であった者が満足に回収できず困ってしまうおそれが出てきてしまいます。

相続財産が500万円で債権額が500万円であったとすれば全額の回収ができたはずです。

しかし借金だらけの相続人がこれを引き継ぐと、相続人側の債権者と取り合うことになり、債権額に応じた割合でしか回収ができません。

財産分離は債権者を保護するための制度

相続によって、上のような債権者のリスクが生じます。これを防ぐのが財産分離の仕組みです。

財産分離の請求をしておけば、債権者はもともと頼りにしていた財産を別物として確保し、そこから優先的に弁済を受けることができるのです。

財産分離の請求方法

債権者が取り得る手段であり、請求をするのも債権者側です。

この請求をするのであれば、相続が始まってから3ヶ月以内に家裁にて手続を進めなければなりません。

 

また、請求が認められた場合、請求者は5日以内に他の債権者等へ財産分離の命令があったこと、さらに一定期間内に配当の申出をすべき旨の公告を行わなければなりません。

ここで言う「一定期間」は2ヶ月より短くすることはできません。

 

請求を行う債権者には一定の負担がかかりますが、これをしておくことで弁済を満足に受けやすくなりますので、回収ができるのか不安がある場合には請求を検討すると良いでしょう。

 

なお、分離後の財産管理までする義務はありませんし、その権利も有しません。分離後も相続人が自己の財産と同等の注意義務をもって管理していくことになります。

家裁から管理人が選定されたのであればその者が管理します。