相続手続はいつまでにする?相続放棄や相続税の申告などで注意すべき期間について

相続が開始されると、遺族の方、相続人の方は様々な手続に追われることとなります。例えば遺産分割の協議が必要ですし、そのために相続財産や相続人の調査もしなければなりません。他にも状況に応じた様々な手続が必要になるのですが、期間の定めが置かれているケースがありますので注意が必要です。

 

相続放棄は3ヶ月以内に

相続を放棄する場合、その旨家庭裁判所に申述しなければなりません。

そしてこの手続は相続が開始されてから3ヶ月以内でなければならないと定められています。

 

相続放棄を検討する場面は、例えばプラスの財産より借金の額が大きい場合などです。相続をそのまま受け入れるとすべての財産が相続人に承継されますので、経済的に恩恵を受けられることもあれば、逆に損失を受けることもあります。

そこで相続放棄という手続も予定されており、申述が受理されることで相続人は被相続人が有していた権利義務から関係を切ることが許されるのです。

 

ただし、いつまでも放棄が認められていたのでは債権者が困ってしまいます。

法的にも不安定な状態が継続してしまいますので、3ヶ月という期限が設定されているのです。

 

問題は、放棄すべきかどうかの判断をするため、この期間内に相続財産の調査をしなければならないということです。3ヶ月の猶予があるからとゆっくり過ごしていると調査が間に合わなくなるおそれがありますので注意しましょう。

 

相続税の申告と納税は10ヶ月以内に

相続放棄をせず、相続財産を取得した場合、その課税価額が一定以上に達すると相続税の申告および納税の義務が生じます。

 

そしてこの申告・納税は、相続が開始されてから10ヶ月以内と定められています。

申告書を作成して税務署に提出すれば良いのですが、そのためには相続人の特定から遺産分割協議、取得する財産の評価、利用できる控除制度の検討などを行わなければなりません。

 

やはり余裕を持って処理していかなければ間に合わなくなるおそれがあります。

期限に間に合わないとペナルティを課せられることもありますので注意しましょう。

 

遺留分が侵害されているときの請求は1年以内に

亡くなった方の夫や妻、子、そして場合によっては親にも遺留分が認められます。

法定相続分の一部を遺留分として確保することができ、遺言などによりその分が侵害されているときには、「遺留分侵害額請求」をすることで回収することができるのです。

 

ただし、この請求ができるのは相続開始と侵害されていることを知ってから1年以内と定められています。

期限の定めなく請求が可能になってしまうと、やはり相手方をいつまでも不安定な立場に置くことになってしまうなどの問題があるからです。

 

各種手続の進行に不安があるときには専門家も利用しつつ、間に合うように進めてもらうと良いでしょう。

遺産に係る基礎控除の計算のポイント!法定相続人の数え方について

相続税基礎控除遺産に係る基礎控除)は、法定相続人の数によって具体的な金額が変わります。大きな額が控除として認められますし、この額が申告や納税の必要性に関わってきますので正しい計算方法を知っておくことが大切です。

そこで以下では「基礎控除の計算における法定相続人の数え方」について言及していきます。

 

相続放棄をした人は含める

家庭裁判所相続放棄の申述をし、それが受理されると、当該申述をした方は相続人から外れます。つまり相続財産を受け取ることができなくなるのです。

そうするとその方に相続税の申告・納税の義務が課せられることはなくなります。

 

ただ、基礎控除額の計算においては申述の有無を考慮する必要はありません。

そのまま法定相続人として数えることが認められています。

 

例)被相続人に配偶者と2人の子がいる場合において誰かが相続放棄をしたケース

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3※

      = 4,800万円

相続放棄の影響なし

 

養子は最大2人まで

養子縁組をすると法定相続人は増えます。

しかし基礎控除の計算においては、数えることができる養子の数に上限が設けられています。

被相続人に実子がいるのなら養子は1人まで、実子がいないのなら2人までとされています。

 

例)被相続人に配偶者と3人の子(うち2人が養子)がいるケース

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3※

      = 4,800万円

※養子は1人分まで

 

例)被相続人に配偶者と3人の子(うち1人が養子)がいるケース

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 4※

      = 5,400万円

※養子が1人なのでそのまま算入できる

 

例)被相続人に配偶者と3人の子(うち3人が養子)がいるケース

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3※

      = 4,800万円

※実子がいないため養子は2人まで算入できる

 

胎児は含めない

胎児は法律上取扱いに注意が必要です。

基本的には権利能力が認められないところ、相続においては権利を持つと法定されています。

ただ、相続税の計算において、基礎控除額を算出する上では存在しないものとして考えます。

 

さらにややこしいことに、相続開始時点で生まれていなくても、相続税の申告日に生まれているのであれば法定相続にとして数えることが認められます。

よって、相続開始時点で胎児がいる場合には気を付けなくてはなりません。

 

例)被相続人に配偶者と子となる予定の胎児が1人いるケース

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 1※

      = 3,600万円

※申告までに生まれたら「2」で計算

 

相続税の計算は専門家に相談を

基礎控除額が相続財産の額を超えているのなら申告も納税も必要なくなります。

しかしその判断をするには財産の評価をしなければなりませんし、厳密には各人個別の控除内容なども考慮しなければなりません。

そのため相続税の計算を正しく行うためには、税理士などの専門家の利用が必要であると考えておくようにしましょう。

相続税は「遺産に係る基礎控除額」を超える相続財産があるときに課税される

相続があっても、相続税を納めなくて良いケースがあります。それは、相続財産の価額が「遺産に係る基礎控除」(以下、「基礎控除)と呼ぶ。)の額を超えないときです。

この記事で、相続税の計算における重要ポイントとなる基礎控除に関して解説していきます。

 

基礎控除の計算方法

基礎控除に関しては相続税法に規定が置かれています。

同法第15条第1項では、以下の計算式で具体的な額を算出することができるとあります。

 

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

共同相続人がいない場合には上の式中の「法定相続人の数」が「1」となり、基礎控除額は3,600万円ということになります。つまり、少なくとも課税対象となる相続財産を評価した額が3,600万円を超えなければ相続税を負担する必要はないということです。

実際、9割ほどの相続では相続税が課税されていません。

 

法定相続人の数え方には要注意

上の式をみてわかるように、基礎控除額を決定づける重要なファクターは「法定相続人の数」です。

法定相続人が5人いれば6,000万円、10人いるのなら9,000万円もの控除を適用させることができます。そうなってくると宅地や建物などの財産を承継する場合でも非課税枠に納められる可能性が高まります。

 

ただ、ここで押さえておきたいのが「法定相続人として数えることが許される養子は1人もしくは2人まで」「相続放棄をした者がいても計算に含める」ということです。

 

まず前者についてですが、養子縁組をすると法定相続人が増えるところ、無制限に非課税枠を広げないための措置として最大でも計算に含められる養子の数に制限が設けられています。しかも2人というのは被相続人に実子がいない場合の話であり、実子がいるのであれば1人しか含めることができません。この点忘れることのないよう注意しましょう。

 

後者については相続人側に有利な内容となっています。

相続放棄の申述が受理されればその人物ははじめから相続人ではなかったという扱いになるのが原則ですが、この計算では、変わらず法定相続人の数として数えることが許されているのです。

 

基礎控除額を超えるなら相続税の申告と納税が必要かも

相続税の申告および納税の必要性を判断する上では、少なくとも課税価額が基礎控除額を超えていなければなりません。

他方、これを超えたからといって常に必要性が認められるわけでもありません。

なぜなら、各相続人が個別に利用できる控除があるかもしれないからです。実際、配偶者であれば配偶者控除を利用することで非課税となるケースがほとんどです。

他にも未成年者控除など、多様な控除制度が用意されています。

秘密証書遺言を解説!遺言の内容を隠したい方におすすめ

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普通方式の遺言には①「自筆証書遺言」、②「公正証書遺言」、そして③「秘密証書遺言」があります

最もポピュラーなのが自筆によるもの(①)、次いで利用されることの多いのが公正証書として残すもの(②)です。

こうしてみると、③の秘密証書遺言はあまり重要ではないのではないかと思われるかもしれませんが、それぞれに長所短所がありますので場面に応じた選択ができるよう、その内容を理解しておくことが大事です。

そこでここでは秘密証書遺言の特徴やメリット・デメリットなどを解説していきます。

 

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は、その名の通り、遺言の内容を秘密にしたまま作成できる遺言のことを言います。

自筆証書遺言でも秘密にすることは可能なのですが、「公証人や証人の関与を受けて作成しつつも秘密にできる」という点で特徴的と言えます。

 

作成の要件としては、事前に、証書への署名押印を遺言者が行うこと、さらに遺言者本人が遺言書の封入をすることが必要です。

その後証人2人と公証人に封書を提出。併せて「自分が遺言をしたい本人である旨」「筆者の名前と住所」を申述します。

 

この申述を受け、公証人が封紙に提出日等を記載してくれます。

最後に本人と公証人、立ち会った2人以上の証人が署名押印して完了です。

 

公証人および証人が2人以上必要である点、公正証書遺言と共通しますが、「遺言書の内容を記載するのが本人なのか」それとも「公証人が記載するのか」という大きな違いがあります。

秘密証書遺言は当然前者であり、自分以外の者の関与を受けるのは書面を封入した後ですので、どのような内容を書いたのかは誰にも認識されません。

単に「遺言書を作成した」という事実が知られるのみです。

 

秘密証書遺言はデジタルで作成、プリントアウトするのも認められる

公正証書遺言の場合、指定する内容を公証人に口述しなければなりません。

自筆証書遺言であればすべて自書、つまり手書きであることが法的に求められています。

 

しかしながら、秘密証書遺言ではパソコンで文字を入力してこれをプリントアウト、ワープロによる作成でも可能なのです。

さらに、代筆であっても問題はありません。

 

遺言書保管制度の利用も検討しよう

秘密証書遺言は内容を秘密できる点で優れていますが、近年、自筆証書遺言につき「遺言書保管制度」が新設されたことにより選択肢が増えました。

同制度では、自筆証書遺言として作成した遺言書の秘密を保ちつつ、安全に保管することができる制度であり、さらに方式不備のリスクをなくすことができるというメリットがあります。

 

そのため自筆かどうかやコストの面なども考慮しつつ、どちらを選択すべきか、よく検討すると良いでしょう。

公正証書遺言を解説!できるだけ安全に遺言書を作成したい方必見

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遺言にはいくつかの作成方法があるのですが、どの財産を誰に引き継がせるのかといった遺言の内容が無効にならないよう、できるだけ有効に機能させるために効果的なのが「公正証書遺言」です。

 

具体的にどのような特徴を持つのか、手続きないようなどにも言及していきます。

 

公正証書遺言の特徴

遺言作成の最も多いのは、自分ですべてを書き記し、そのまま自宅で保管するというケースです。

すべて自筆で作成するなど、所定の要件を満たせばこれは自筆証書遺言として分類されることになります。

 

これに対し、公正証書遺言は自分だけでは遺言を作成しません。公証人の関与も受けることになります。

さらに、証人を2人集め、この者に立ち会ってもらう必要もあります。

 

また、自筆するタイプとは真逆に、遺言を残したい方が公証人に口授することで作成を進めていくのです。

 

これを家族など、身近な人たちでやろうとすると、不正が発生するおそれがありますし、不正がなくてもこれが疑われる可能性が相当に増してしまうでしょう。

そのため証人2人と公証人も加えて、内容を口述し、筆記してもらうのです。

 

筆記した内容は、公証人が、遺言者と証人に読み聞かせを行い、問題がなければ承認および署名押印をします。

そして、公証人が最後に付記、署名押印して完成となります。

 

自分一人で作成するケースに比べると非常に手間がかかりますし、コストも発生してしまいますのでこの点デメリットがあるとも言えます。

 

しかしながら、遺言が法的に問題ないかどうか、作成過程に問題がないかどうか、後から「無効だ」などと主張されるリスクを低減させることができるというメリットが得られます。

 

相続後の人間関係を良好に保つために役立つ

公正証書遺言として遺言を残すことで、トラブルを避けやすくなります。

 

つまり、被相続人となる遺言者が自らの望みをかなえるために役立つのみならず、残された相続人間の関係性を悪化させないためにも効果的なのです。

 

相続前まで人間関係に問題がなかったとしても、相続をめぐって争いが生じ、良好な関係が維持できなくなることも起こり得ます。

実際、相続に関する争いは少なくありません。全国の家裁において扱った遺産分割調停事件の件数は、数千件から1万件ほどにものぼります。

 

こうした問題に対しては、事前に準備をしておくことが大切です。遺言はその一対策として有効なのですが、公正証書として残すことでさらにその実効性を高められるでしょう。

「自筆証書遺言」ってどんな遺言?他の遺言と比較した特徴などを解説

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相続問題で取沙汰されることが多い話題の一つに「遺言」があります。

遺言が残されているのかどうか、遺言がある場合にはどのような内容なのか、残された相続人としては非常に重要な関心事と言えます。

ここではそんな遺言の一種である「自筆証書遺言」について紹介します。

遺言に種類があることを知らなかったという方も、ここで様々な種類があるということを理解しておきましょう。

 

自筆証書遺言は普通方式遺言の一つ

遺言には「普通方式」と呼ばれるタイプと、「特別方式」と呼ばれるタイプがあります。

その名称から予想される通り、特別方式よりも普通方式の方が利用する機会は多いです。そのため、伝染病を患っている方や業務などで船舶をよく利用するという方以外は、普通方式の遺言に絞って知識を持っておくと十分です。

 

自筆証書遺言に関しても普通方式遺言の一種で、さらにその中でも最も一般的な遺言の書き方と言えます。

他には「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」などがあり、自身の財産の行方を指定したい方はいずれの種類を選択することもできますし、正しく記載できていれば同じ効果を得ることはできます。

そのため、被相続人となる方が望む効果の内容に応じて選択肢が限られるわけではないということ、好きな書き方が選べるということは理解しておきましょう。

 

自筆証書遺言の一番の特徴は「全文の自筆」

自筆証書遺言を有効に成立させるには、「全文の自筆」が必要です。

「自筆」証書遺言という名称の通り、自分の手で書き記していかなければなりません。

 

なお、手元がおぼつかず、上手く自筆できないという状況もあるかもしれません。

このような場合に他人が手を添えることまで禁止されているわけではありません。

ただし、将来的に利害関係を持つ相続人が遺言作成に関わっていると後々トラブルになる可能性が出てきますので要注意です。

 

その他の要件としては、「作成日付の記載」「本人の氏名の自署と押印」が求められています。

日付の書き方に関しては、客観的に見て、いつ作成されたのかが特定できれば足ります。

 

氏名に添える押印に関してもあまり厳格に捉える必要はなく、認印であっても遺言が無効になるということはありません。

しかしながら、やはりこの点もトラブルを防止するという観点からは実印などを用いたほうが無難と言えるでしょう。

 

自筆証書遺言の作成はプロのアドバイスを参考にしよう

自筆証書遺言は、公正証書遺言と違い、自分一人で作成することが可能です。

しかし、法律に則った正しい書き方ができていなければ結局相続人やその他の者との間でトラブルになってしまう可能性があります。

こうした事態を防ぐためにも、遺言の作成に強い専門家のアドバイスを受けつつ作成を進めていくようにしましょう。

どんな財産が相続税の課税対象になる?

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身近な方が亡くなられたとき、相続に伴い相続税という税金が課税され、これを納めなければならないことがあります。

これは、財産が引き継がれることに起因する課税です。

そこでここではどのような財産が相続税の課税対象となるのかを整理していきます。

 

相続で受け取った遺産全般が課税対象

亡くなった方が持っていた財産は相続人等に引き継がれます。

そしてその財産に対して限定的に課税がなされるわけではなく、基本的には遺産広く課税の対象になるということを覚えておきましょう。

 

ただし、課税の対象になり得る財産を受け取ったからといって、必ずしも納税するとは限りません。様々な控除の制度が設けられており、誰にでも適用される基礎控除だけでも3,600万円以上が設定されているからです。

そのため実際に相続税を納税するケースは相続全体の半分にも満たないのです。

 

よく問題となる課税対象の財産

遺産が広く課税対象となりますが、価値がそれほど大きくないものに関しては問題となる可能性も低いです。

これに対して「よく遺産となるものであり、かつ、価額が大きいもの」については、税金の計算であったり相続人間の争いであったり、問題となりやすいです。

具体的には以下の4種類の財産が挙げられます。

 

  1. 土地
  2. 現金や預貯金
  3. 有価証券
  4. 家屋

 

様々な相続財産がある中でも、大きな価額割合を占めているのが「土地」です。

次いで大きな割合を占めるのが「現金」や「預貯金」。そして「有価証券」、「家屋」の順で大きな割合となっています。

なお、有価証券は、株式や小切手、商品券、為替手形国債証券、社債券などが該当します。

 

生命保険金や死亡退職金には要注意

上に挙げたもののほか、自動車や腕時計なども場合によっては重要な遺産となります。相続税の課税に大きく影響を与える可能性を持っています。

ただ、ここで特に取り上げたいのは生命保険金や死亡退職金についてです。

これらは、土地や自動車などに比べると、もともと被相続人が有していた純粋な財産とは言い難いものの、税制上はこれを相続財産として扱います。

 

誰が保険料を支払っていたのか、誰が受取人として設定されていたのか、細かく状況を整理していく必要がありますが、これらにつき大きな金銭の授受が生まれる場合には要注意です。

 

計算が複雑になってきますので、できるだけ税理士など、専門家に相談するようにしましょう。

「この財産には課税される?」「いくら課税される?」「控除分はいくら?」といった疑問を解消するにはプロの助けが欠かせません。

財産分離の請求を受けたらどうする?相続人がすべきことを解説

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相続開始後、相続人の債権者あるいは被相続人の債権者から「財産分離」の請求を受けることがあります。これは相続財産と相続人の財産が混ざることによって債権が満足に回収できなくなるリスクを避けるために行われるものです。

 

請求の手続は債権者側で行うのですが、この場合、相続人はどのように対応していかないといけないのでしょうか。

 

以下で解説していきます。

 

単純承認したときと同様に財産を管理する

民法第944条には、財産分離の請求を受けた後の財産管理義務について規定が置かれています。

 

同条によると、相続人は、単純承認のときと変わらず、「固有財産におけるのと同一の注意」をもって管理しないといけません。

 

要は自分の財産を管理するのと同等の水準で管理をすべきということです。

財産分離の請求を受けたからと言って債権者に管理を任せるわけではありません。

 

一定の債権者に対し優先的に弁済する

この請求を家裁が認めて財産分離を命じた場合、その請求を受けた債権者や、その請求後、配当加入の申出をしてきた債権者は分離した財産につき優先弁済を受けることができます。

 

逆に言えば、相続人は相続によって得た財産をもともと自分の有していた債務の弁済に充てることはできません

 

また、相続によって引き継いだ債務を弁済するためにもともと自分が有していた財産を使ってはいけません。

 

前者は相続債権者から請求を受けたケース(第一種財産分離)、後者は元から自身の債権者であった者が請求をしたケース(第二種財産分離)です。

 

財産分離の請求防止、効力を消滅させる方法

財産分離の請求を防止したり、その効力を消滅させたりする方法があります。

例えば相続債権者が請求をしてきた第一種財産分離においては、相続人固有の財産をもって弁済をすることに問題はありません。

 

請求者は自らの権利を行使できればそれで良いからです。度の財産から弁済を受けるのか、ということは通常求められません。

 

そのため相続財産に手を付けたくない場合、相続人は固有財産によって弁済をすれば良いのです。請求を防止することができ、請求後でも効果を消滅させられます。

相当の担保を供与してもこれと同じ効果が得られます。

 

ただ当然ですが、相続人に債権者がいて、これをすることによって損害を受けることがあります。

そのため当該債権者が損害を受けることを証明して異議を述べてきたときには、この効果は得られませんので注意したいものです(民法第949条但書)。

財産分離って何?その効力や分離の請求方法を解説

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「財産分与」という言葉は一般にもよく耳にする機会があるかと思います。しかしこれは離婚に伴う夫婦間の財産の分配の話であり、ここで解説する「財産分離」とは異なる概念です。

ここでは相続において重要になる財産分離について解説します。

相続財産が混ざることによる問題

相続財産の中にはプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。

例えば預貯金が多く残っている場合にはプラスの財産がその分得られます。

しかし被相続人が借金を多くしていた場合にはマイナスの財産を得ることになってしまいます。

限定承認をすれば、相続人は得た財産分でのみ弁済義務を負いますし、放棄をすれば何らの義務も権利も得ることはありません。

 

他方で、単純承認をしてそのまま権利も義務も無限に引き継いだ場合、プラスもマイナスも含む多様な財産が相続人の財産と混ざり合うことになります。

そうすると、相続人が多くの借金を持っている場合、元々被相続人の債権者であった者が満足に回収できず困ってしまうおそれが出てきてしまいます。

相続財産が500万円で債権額が500万円であったとすれば全額の回収ができたはずです。

しかし借金だらけの相続人がこれを引き継ぐと、相続人側の債権者と取り合うことになり、債権額に応じた割合でしか回収ができません。

財産分離は債権者を保護するための制度

相続によって、上のような債権者のリスクが生じます。これを防ぐのが財産分離の仕組みです。

財産分離の請求をしておけば、債権者はもともと頼りにしていた財産を別物として確保し、そこから優先的に弁済を受けることができるのです。

財産分離の請求方法

債権者が取り得る手段であり、請求をするのも債権者側です。

この請求をするのであれば、相続が始まってから3ヶ月以内に家裁にて手続を進めなければなりません。

 

また、請求が認められた場合、請求者は5日以内に他の債権者等へ財産分離の命令があったこと、さらに一定期間内に配当の申出をすべき旨の公告を行わなければなりません。

ここで言う「一定期間」は2ヶ月より短くすることはできません。

 

請求を行う債権者には一定の負担がかかりますが、これをしておくことで弁済を満足に受けやすくなりますので、回収ができるのか不安がある場合には請求を検討すると良いでしょう。

 

なお、分離後の財産管理までする義務はありませんし、その権利も有しません。分離後も相続人が自己の財産と同等の注意義務をもって管理していくことになります。

家裁から管理人が選定されたのであればその者が管理します。

限定承認者に課される義務とは?限定承認後にすべき手続などを解説

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限定承認をすれば多大な債務の弁済など、リスクを小さくすることができます。しかし、その一方で限定承認をした者にはいくつかの義務が課されます。

ここでとりまとめる内容に留意して義務を果たしていかなければなりません。

財産の管理義務

民法第926条に、限定承認者による財産の管理に関して規定が置かれています。

この規定によると、「固有財産におけるのと同一の注意」を要するとあります。

これはつまり、自己の財産を管理するのと同等の注意義務を意味します。

職務上求められるような高度な注意義務までは課されていませんが、何ら管理をせず、放置していたのではいけません。最低限、自分の財産を守る程度の水準で管理をしておかなければなりません。

実際、その財産が自分のものになるかもしれませんし、何よりも財産が散逸してしまうと債権者は債権の回収ができなくなってしまいます。

限定承認したことを伝える義務

すべての債権者、受遺者に対して、自らが限定承認したことにつき公告をしなければなりません。

こちらに関しては期限がありますので要注意です。

限定承認をしてから5日以内」と法定されています。

さらに、公告において、一定の期間内に請求の申出をすべきことも掲載しなければなりません。その期間は2ヶ月より短くはできません。

併せて、当該期間内に申出をしないのなら弁済の対象から外される旨も明記しなければなりません。

申出がなければ限定承認者はその分弁済の義務がなくなります。ただ、すでに債権者であることを知っている者がいる場合、申出がないからといって弁済の対象から外すことはできません。

財産を換価する義務

後の弁済を図るためには、現物のままでは実行できないことがあります。

そこで、相続財産を換価しないといけません。

限定承認者は財産を競売に付すことになります。

相続財産からの弁済義務

上の公告で定めた期間の経過後、限定承認者は、申出をしてきた債権者に対して、相続財産から弁済をしなければなりません。

ただし、単純承認と違って無限の義務を負っているわけではありませんので、債権者も全額の回収ができるわけではありません。

そこで、まずは優先権を有する者に弁済をし、残った分があれば債権額の割合に応じて弁済をしていきます。

 

なお、この時期においては、各債権が弁済期に至らないとしても弁済の義務から免れることはできません。

受遺者への弁済

受遺者に対しては、債権者に遅れての弁済となります。

全債権者に弁済してもなお財産が残っているのであれば、受遺者への弁済義務が生じます。